○浦臼町新型インフルエンザ対策本部設置要綱
平成21年9月9日
要綱第15号
(目的)
第1条 浦臼町新型インフルエンザ対策行動計画に基づき、浦臼町新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 対策本部は、町長が必要と認めたとき招集する。
(組織)
第3条 対策本部は、町長、副町長、教育長、各課長、その他の関係職員で構成する。
(本部長及び副本部長)
第4条 対策本部に本部長、副本部長を置き、本部長に町長、副本部長に副町長及び教育長をもって充てる。
(職務)
第5条 本部長は、会議を掌理し、副本部長は、本部長を補佐するものとする。
(職務代理)
第6条 副本部長は本部長が不在のとき、その職務を代行するものとする。
(協議事項)
第7条 対策本部において協議すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 町内発生に備えた総合的な対策に関する事項
(2) 町内発生時の危機及び健康被害の対策に関する事項
(3) 関係機関等との連絡調整に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか必要とする事項
(事務局)
第8条 対策本部の事務局は、総務課に置く。
(運営に関する必要事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。