○浦臼駅周辺整備検討委員会設置要綱
平成31年3月1日
要綱第6号
(設置)
第1条 JR札沼線の廃線が間近に迫るなか、人口減少及び高齢化社会を迎え、公共交通拠点である浦臼駅周辺における地域交流機能の集積や充実を図るため、その整備に関する基本的な方針や内容について調査、審議するために浦臼駅周辺整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、浦臼駅周辺の整備に関し、必要な事項について調査及び審議を行い、その結果に基づき町長に意見を述べるものとする。
(委員)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、別表1に掲げる組織から推薦された者から町長が委嘱する。
(委員の服務)
第4条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(任期)
第5条 委員会の委員の任期は、1年間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長、及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長、及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
(1) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、両論併記とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員が会議に出席した場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、報酬、及び費用弁償を支払うものとする。
(関係者の出席等)
第9条 委員会は、必要に応じて理事者、及び関係職員等の出席、並びに資料の提出を求めることができる。
2 委員会は、目的を達成するため、知識・技法の習得、及び意見を聞く必要が生じたときは、識見者を招へいすることができる。
(事務処理)
第10条 委員会の事務処理は、企画主管課において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
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