○浦臼町町民まちづくり活動応援補助金交付要綱

平成29年3月30日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民と行政とが知恵と力を合わせ、将来にわたって魅力的で自立・持続可能な浦臼町をつくっていくため、住民が主体となって実施するまちづくり事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象団体 対象団体補助金の交付の対象となる団体をいう。

(2) 対象事業 対象事業補助金の交付の対象となる事業をいう。

(3) まちづくり委員会 浦臼町福祉の町づくり委員会をいう。

(4) 補助事業者 補助金の交付の決定を受けた対象団体をいう。

(5) 補助事業 補助金の交付の決定を受けた対象事業をいう。

(対象団体)

第3条 対象団体は、次の第1号から第4号までのいずれかに該当し、かつ、第5号及び第6号に該当する団体とする。ただし、宗教、政治又は設立趣旨、活動内容等から補助の対象として不適当と認められる団体は補助の対象としない。

(1) 住民自治組織

(2) 教育、文化、スポーツおよび福祉関係団体

(3) 商業、農業関係団体

(4) 地域の活性化を目的とする団体

(5) 構成員が3人以上であること。

(6) 団体の運営に関する規則(規約、会則等)を有していること。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、住民自ら考え行動し、当該年度内に終了できる各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、営利を目的とする事業及び他の補助金等を受けている事業は対象としない。

(1) 浦臼町内において地域の活性化を図り、又は地域の特色を活かせる事業

(2) 安全・安心な地域づくりを推進する事業

(3) 地域の福祉の向上に寄与する事業

(4) 公共性のある事業

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、前条に掲げる補助対象事業にかかる経費のうち、別表に定める項目のとおりとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、第1号の規定により算出した額、第2号の規定により算出した額(それぞれ当該算出した額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は300,000円のいずれか少ない額とする。

(1) 補助対象経費の実支出額の合計額に10分の8を乗じて得た額

(2) 参加費、協賛金その他の事業収入がある場合において、その収入の合計額が、補助対象経費以外の額を超えるときは、当該越えた額を補助対象経費の実支出額の合計額から控除した額

2 補助金の交付は、原則1事業について通算3回を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、前項の規定による回数を超えて交付することができる。

(まちづくり活動計画書)

第7条 まちづくり活動事業として採択を受けようとする対象団体は、浦臼町町民まちづくり活動応援事業計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)に、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 団体の規約、会則等の写し

(3) 団体の会員名簿

2 町長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。

3 対象団体は前項の計画書の提出後、事業についてのプレゼンテーションを行うものとする。

(まちづくり活動事業の採択)

第8条 町長は、前条の規定により提出された計画書をまちづくり委員会に諮り、まちづくり活動事業を審査するものとする。

2 まちづくり委員会は、審査の結果を速やかに町長に報告する。

3 町長は、前項の規定により報告を受けたまちづくり活動事業の採択の可否を決定し、その結果について、浦臼町町民まちづくり活動事業採択通知書(様式第3号)又は浦臼町町民まちづくり活動事業不採択通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 まちづくり事業として採択の決定を受けた団体は、町長の指定する年度に補助金の交付の申請を行うことができる。

(交付申請)

第9条 前条で採択の決定を受けた団体は、補助金の交付を受けようとするときは、浦臼町町民まちづくり活動応援補助金交付申請書(様式第5号)に、第7条各号に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。ただし、第7条第1項の申請においてすでに提出済の書類と内容が同一である場合は、添付を省略することができる。

(交付決定)

第10条 町長は、補助金の交付申請があったときは、申請書類等を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付を決定し、浦臼町町民まちづくり活動応援補助金交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(概算払)

第11条 町長は、必要があると認める場合は、概算払により補助金を交付することができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、浦臼町町民まちづくり活動応援補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(額の変更)

第12条 補助事業者は、やむを得ない事由により交付決定額の変更をしようとするときは、浦臼町町民まちづくり補助金変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、まちづくり事業が終了したときは、速やかに浦臼町町民まちづくり活動応援補助金実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 収支決算書(様式第10号)

(2) 事業の実施が確認できる写真

(3) 領収証、受領証等支払を証明するものの写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第14条 町長は、前条により提出された実績報告書を受けたときは、その内容を審査し補助金の額を確定する。

2 町長は前項の規定により補助金の額を確定したときは、浦臼町町民まちづくり活動応援補助金確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。

(補助金の請求)

第15条 補助金の請求は、浦臼町町民まちづくり活動応援補助金請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。

(補助金等交付決定の取消)

第16条 補助事業者が、次の各号の一に該当するものに対しては、町長は、補助金等の交付の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金等をほかの用途に使用したとき。

(3) 補助事業施行の方法が不適当と認められたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前各号のほか、この要綱に違反したとき。

2 町長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(事業実績の公表)

第17条 町長は、補助事業者の補助事業結果及び実績を町民に公表する。

(その他)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年12月18日要綱第33号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表

項目

内容

報償費

外部からの講師や出演者の謝礼、専門的技能を有する協力者への謝金等

旅費

講師、出演者等への交通費、宿泊費

消耗品費

事業の実施に必要な消耗品費

燃料費

作業等に必要な機械、車両等の燃料費

印刷製本費

チラシ、ポスター、チケット等の印刷費

通信費

事業の実施、連絡等に要する郵送料等の通信費

保険料

事業の実施に係る保険料

使用料及び賃借料

事業に要する会場使用料、車両、機械等の借上料

原材料費

事業の実施に直接要する原材料費

手数料

事業実施に要する許可申請等に係る手数料

コミュニティ経費

作業、会議等に供する飲み物代(懇親会や酒類に係る経費は対象外)

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

浦臼町町民まちづくり活動応援補助金交付要綱

平成29年3月30日 要綱第9号

(令和8年4月1日施行)