○浦臼町福祉の町づくり委員会設置規則

平成8年3月26日

規則第7号

浦臼町福祉の町づくり委員会設置規則(昭和47年浦臼町規則第17号)の全部を、次のように改正する。

(設置)

第1条 高齢化社会、人口減少社会が進行するなか、新たな町づくりの方向性、将来像のあり様の策定について町民参画を基本として、調査、審議するために浦臼町福祉の町づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、福祉の町づくりに関し、町長の諮問事項、並びに必要な事項について調査及び研究を行い、その結果に基づき町長に意見を述べるものとする。

(委員)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 浦臼町総合開発審議会の委員

(2) 各団体の役職員

(3) 知識経験を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の服務)

第4条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(任期)

第5条 委員会の委員の任期は、2年間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長、及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長、及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、両論併記とする。

3 委員長は、第2条第1項に規定する事項を専門的、又は分科して協議する必要があると認めたときは、部会を置くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員会の委員が会議に出席した場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、報酬、及び費用弁償を支払うものとする。

(関係者の出席等)

第9条 委員会は、必要に応じて理事者、及び関係職員等の出席、並びに資料の提出を求めることができる。

2 委員会は、目的を達成するため、知識・技法の習得、及び意見を聞く必要が生じたときは、識見者を招へいすることができる。

(特別委員)

第10条 町長は、第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、第3条に定める委員のほかに、浦臼町福祉の町づくり特別委員(以下「特別委員」という。)を委嘱することができる。

2 特別委員は、委員会には属さず、町長の命により特別の案件について、調査及び研究等を行い、その結果を町長に報告するものとする。

3 特別委員の任期は、町長が必要と認める期間とする。

4 特別委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、支給する。

(事務処理)

第11条 委員会の事務処理は、企画主管課において行う。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

浦臼町福祉の町づくり委員会設置規則

平成8年3月26日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)