○浦臼町公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年6月27日

要綱第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、浦臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第5条の規定に基づき、浦臼町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 公の施設に係る指定管理者の募集に関すること。

(2) 公の施設に係る指定管理者の候補者の選定に関すること。

(3) その他公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関すること。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 委員長 副町長

(2) 副委員長 総務課長

(3) 委員 住民課長 福祉課長 産業課長 建設課長 教育委員会事務局長 学識経験者

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(除斥)

第5条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する案件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある案件については、その議事に出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(関係職員等の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

2 委員長は、審議に必要があると認めるときは、有識者に助言を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日要綱第5号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月8日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年5月11日要綱第4号)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成29年3月22日要綱第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日要綱第2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年6月27日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年6月27日 要綱第7号
平成19年3月27日 要綱第2号
平成21年3月16日 要綱第5号
平成22年7月8日 要綱第11号
平成23年12月13日 要綱第18号
平成24年5月11日 要綱第4号
平成29年3月22日 要綱第5号
平成30年2月9日 要綱第2号
令和4年3月23日 要綱第6号