○浦臼町字名地域地番、道路線名改訂委員会規則
昭和44年4月23日
規則第6号
(目的及び設置)
第1条 浦臼町の総合的かつ統一的施策を行う目的をもつて字名、地域改訂を審議するため浦臼町字名地域地番、道路線名改訂委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、浦臼町字名地番の改訂地域、道路線名の変更について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は委員15名以内で組織する。
2 委員は、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長、副会長は委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(委員会の招集)
第6条 会長は、委員会を招集し、議長となる。
(委員会の運営)
第7条 委員会は、町長の諮問に応じ、その都度会議を開き答申しなければならない。
2 委員会は、前項のほか会長において必要と認めたときはいつでも招集することができる。
(書記)
第8条 委員会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け、事務を処理する。
第9条 この規則に定めるもののほか、運営について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。