○浦臼町不当要求行為等防止対策規程

平成16年8月25日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、浦臼町の事務事業に係る不当な要求行為又は職員に対する暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的な取組を行うことにより、当該不当要求行為等に適切に対処し、もって事務事業の円滑、かつ、適正な執行と職員の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動等により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌、図書その他の書籍の購入又は工事の計画の変更、工事の中止、下請の参入若しくは法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎内等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

2 職員とは、地方公務員(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同条第3項第1号に規定する特別職の職員のうち町長、副町長及び同項第3号に規定する嘱託員の職にある者をいう。

(対策委員会の設置)

第3条 本町における不当要求行為等への対策を統括するため、浦臼町不当要求行為等防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 教育委員会事務局長

(5) 住民課長

(6) 消防支署長

3 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

4 委員長は、対策委員会の会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議すること。

(2) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項を審議すること。

(3) 不当要求行為等を未然に防止するための対策事項を審議すること。

(会議)

第5条 対策委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に職員その他関係者の出席を求めることができる。

(発生事案の報告)

第6条 職員は、不当要求行為等が発生した場合、又は不当要求行為等に関する事象を認知したときは、不当要求行為等に関する報告書(別紙様式)により委員長に報告しなければならない。

2 委員長は、前項の報告を受けて会議を招集したときは、会議の結果を町長に報告しなければならない。

3 町長は、必要があると認めるときは、警察その他の関係機関等と協力し、不当要求行為等の防止に努めるものとする。

(庶務)

第7条 対策委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員長への委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年3月11日訓令第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月13日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年5月11日訓令第3号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成30年2月9日訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

浦臼町不当要求行為等防止対策規程

平成16年8月25日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年8月25日 訓令第10号
平成17年3月11日 訓令第3号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成21年3月16日 訓令第1号
平成22年5月13日 訓令第3号
平成23年12月13日 訓令第6号
平成24年5月11日 訓令第3号
平成30年2月9日 訓令第1号
令和2年3月30日 訓令第3号
令和4年3月23日 訓令第1号