○浦臼町総合振興計画策定要綱

平成26年1月27日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浦臼町の総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、浦臼町総合振興計画(以下「振興計画」という。)の策定に関し必要な事項を定めるものとする。

(計画の定義)

第2条 策定する計画は、次に掲げるものとする。

(1) 振興計画 浦臼町発展のために策定する基本構想、基本計画、実施計画からなり、これらを総合調整した計画をいう。

(2) 基本構想 浦臼町の望ましい将来の目標及び目標達成のための基本的施策の大綱を明らかにし、基本計画及び実施計画の基となる計画をいう。

(3) 基本計画 基本構想に掲げられた将来の目標及び基本的施策を具体化するため、原則的に町が直接に実現手段を有する施策、手段の大綱及び根幹的事業を明らかにし、実施計画の基となる計画をいう。

(4) 実施計画 基本計画に掲げた事業のうち現実の町の財政のなかで実施できる事務・事業を明確にし実現するために作成する事業計画及び財政計画をいう。

(計画策定の原則)

第3条 振興計画は、町の健全な発展のための基本的施策を行政各部門相互間が有機的関連を保ちつつ計画的、積極的に推進することにより、総合的効果をあげるよう策定するものとする。

(基本構想の策定)

第4条 基本構想は、計画期間を10箇年とし、実現しようとするまちの姿と、実現に向けての基本的な考え方を明らかにし、計画的かつ総合的な行政運営指針として定めるものとする。

(基本計画の策定)

第5条 基本計画は、計画期間を5箇年とし、経過するごとに更新し、社会経済情勢に適合するよう策定するものとする。

(実施計画の策定)

第6条 実施計画は、計画期間を3箇年とする年次計画とし、毎年度向こう3箇年の期間で策定し、原則として当該期間に属する初年度4月に決定するものとする。

(計画の改定)

第7条 計画は次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに計画の改定を行うものとする。

(1) 基本的施策が変更されたとき。

(2) 国又は道の計画変更により著しく事務・事業の量に増減が生じたとき。

(3) 災害その他やむを得ない事情により不整合性が生じたとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

2 各課等の長は前項の規定により計画に変更の必要が生じた場合には、直ちに総務課長に必要書類を提出しなければならない。

(委員の構成等)

第8条 計画を策定するために、浦臼町総合振興計画策定委員(以下「策定委員」という。)及び、浦臼町総合振興計画庁内検討委員(以下「検討委員」という。)を置くものとする。

2 策定委員は、20人以内をもって組織し、別表1に掲げる組織から推薦された者を充て、原案を審議調整、計画案の素案を作成するものとする。

3 検討委員は、別表2に掲げるものを充て、計画案の原案を作成するものとする。

(任期)

第9条 策定委員の任期は、1年間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長、及び副委員長)

第10条 委員会に、委員長、及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、両論併記する。

(部会の設置)

第12条 検討委員の補助機関として次の部会を置くものとする。

(1) まちづくり部会

(2) 福祉・医療部会

(3) 農林・建設部会

(4) 商工・観光部会

2 部会は、別表3に掲げるものを充て、計画案の素案を作成する必要な資料の収集、検討を行う。

(計画の決定)

第13条 総合振興計画に基づく各計画は、検討委員、策定委員に諮り、審議調整し、町長が決定するものとする。

2 町長は総合振興計画を決定しようとするときには、浦臼町総合開発審議会に諮問し、その答申を受けるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第14条 委員が会議に出席した場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、報酬、及び費用弁償を支払うものとする。

(事務局)

第15条 庶務は、総務課企画係において処理する。

この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

(平成29年3月22日要綱第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日要綱第2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年2月20日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

別表1

浦臼町総合振興計画策定委員

福祉の町づくり委員会

浦臼町教育委員会

浦臼町社会福祉協議会

浦臼町商工会

ピンネ農業協同組合

浦臼町老人クラブ連合会

浦臼町防犯協会

町民公募

別表2

浦臼町総合振興計画庁内検討委員

副町長

教育長

住民課長

福祉課長

産業課長

建設課長

出納室長

議会事務局長

農業委員会事務局長

教育委員会事務局長

別表3

検討部会委員

住民課主幹

福祉課主幹

産業課主幹

建設課技術長

建設課主幹

教育委員会主幹

庶務係長

交通防災係長

財政係長

出納係長

保健指導係長

介護福祉係長

子育て支援係長

農政係長

商工観光係長

技術係長

管理係長

学務係長

社会教育係長

住民係長

生活係長

税務係長

農地係長

浦臼町総合振興計画策定要綱

平成26年1月27日 要綱第2号

(令和7年2月20日施行)