○浦臼町開発対策連絡協議会設置規程

平成5年4月23日

訓令第9号

(設置)

第1条 浦臼町における開発に係る諸問題について協議・検討を行うため、浦臼町開発対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 各種の開発に係る対策の総合調整に関すること。

(2) 各種の開発に係る計画に関すること。

(3) その他各種開発に係る対策に関し、町長が特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員若干をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げるものをもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 住民課長

(3) 福祉課長

(4) 産業課長

(5) 建設課長

(6) 農業委員会事務局長

(7) 教育委員会事務局長

(会長の職務)

第4条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、前条第3項第1号に規定する委員がその職務を代理する。

(会議の招集及び会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の議事は、会長及び委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、会長が特に認めた事案について協議するときは、あらかじめ会長が指定した委員による分科会を開くことができるものとする。

3 前項ただし書に規定する分科会は、事案提出の所管の委員が主宰し、会議の座長に当たる。また、分科会において協議された結果等については、速やかに会長に報告しなければならない。

4 会長は、必要があると認めたときは、協議会に附した事案の所管担当者を協議会の会議に出席させ、当該事案の説明をさせることができる。

5 会長及び分科会の座長は、協議会に附した事案について、専門的な協議の必要があると認めたときは知識経験者を招へいし、意見を聞き又は、指導を受けて知識、技法を習得する等、合理的な方法を講じ慎重に協議しなければならない。

6 前項の規定により招へいした知識経験者に対しては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)に規定する報酬及び費用弁償を支給するものとする。

(幹事会)

第6条 協議会に、幹事を置く。

2 幹事は、浦臼町職員の職の設置に関する規則(昭和60年浦臼町規則第13号)第2条及び、浦臼町教育委員会事務局組織規則(昭和63年教育委員会規則第5号)第7条並びに、浦臼町農業委員会事務局処務規程(昭和38年農業委員会告示第1号)第4条第2項に規定する課長補佐及び、係長の職にあるものをもって充てる。ただし、特定の事案について会長及び幹事会の座長が特に必要があると認めるときは、同職以外の職にあるものを臨時に幹事に充てることができるものとする。

3 幹事は、幹事会を構成し、協議会に付す事案について関係課・係との連絡調整及び協議・検討を行うものとする。

4 幹事会は、会長の指名する幹事が招集し、主宰する。

5 幹事会の座長は、前項の幹事が行うものとする。

6 事案の提出所管課長は、幹事会に出席し提出事案の説明を行うことができる。

7 幹事会の座長は、幹事会において協議検討された結果等について、会長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、協議会運営に関し必要な事項は会長が協議会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月5日訓令第6号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日訓令第7号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日訓令第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月13日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年5月11日訓令第3号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成29年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町開発対策連絡協議会設置規程

平成5年4月23日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成5年4月23日 訓令第9号
平成7年4月5日 訓令第6号
平成11年3月29日 訓令第5号
平成14年12月18日 訓令第7号
平成17年3月11日 訓令第3号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成21年3月16日 訓令第1号
平成22年5月13日 訓令第3号
平成23年12月13日 訓令第6号
平成24年5月11日 訓令第3号
平成29年3月22日 訓令第1号
平成30年2月9日 訓令第1号
令和4年3月23日 訓令第1号