○浦臼町総合開発審議会条例

昭和54年9月26日

条例第9号

(設置)

第1条 浦臼町における総合開発事業を推進し、その円滑な遂行を期するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、浦臼町総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 町が提出する各種の計画に関すること。

(2) 町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が行政推進上、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関、知識経験者から町長が任命する。

(1) 浦臼町農業協同組合

(2) 浦臼土地改良区

(3) 浦臼町農業委員会

(4) 浦臼町商工会

(5) 知識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は4年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 委員が任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 審議会の議事は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の処務は、企画主管課において処理する。

(町長への委任)

第8条 この条例に定めのないもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

(昭和58年9月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月16日から適用する。

(昭和58年9月29日条例第24号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成4年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町総合開発審議会条例

昭和54年9月26日 条例第9号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和54年9月26日 条例第9号
昭和58年9月27日 条例第18号
昭和58年9月29日 条例第24号
平成4年6月15日 条例第17号
平成23年12月13日 条例第12号