○浦臼町総合戦略推進本部設置要綱
平成27年3月31日
要綱第11号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づき、本町の人口減少対策及び地域活性化対策について検討し、浦臼町総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定し、並びに総合戦略に基づく施策の推進及びその評価管理を図るため、浦臼町総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人口推計と人口減少による影響、情報収集及び分析に関すること。
(2) 人口減少の抑制、人口が減少する社会への対応その他の人口減少対策の横断的、かつ、総合的な視点での検討に関すること。
(3) 地域活性化対策の横断的、かつ、総合的な視点での検討に関すること。
(4) 人口減少対策及び地域活性化対策に関する総合戦略の企画及び素案の作成並びに推進及び評価管理に関すること。
(5) 人口減少対策及び地域活性化対策に関する総合調整に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部委員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部委員は、教育長及び課長職の職員をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、会務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、その会議に本部委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庁内会議)
第6条 本部会議に下部組織として、第2条各号に掲げる所掌事務について実務的な検討を行う総合戦略策定庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。
2 庁内会議の構成員は、主幹職及び係長職の職員をもって充てる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画主管課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。