○浦臼町総合戦略審議会設置要綱

平成27年3月31日

要綱第10号

(目的)

第1条 浦臼町における人口の現状と将来の展望を提示する地方人口ビジョン並びに今後5か年の目標や施策の基本的方向及び具体的な施策をまとめた地方版総合戦略の策定に当たり、広く町民、関係団体、民間事業者等の意見を反映させるため、浦臼町総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、浦臼町総合戦略推進本部が作成する浦臼町総合戦略の素案及び施策の推進並びに評価に関して、次に掲げる事項について審議を行い、その結果に基づき本部長に意見を述べるものとする。

(1) 浦臼町人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 浦臼町総合戦略の策定及び事業評価に関すること。

(3) その他地方創生に関すること。

(組織)

第3条 総合戦略を策定するために、浦臼町総合戦略審議委員(以下「審議委員」という。)を置くものとする。

2 審議委員は、20人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、総合戦略の原案を審議調整し、戦略案の素案を作成するものとする。

(1) 浦臼町の各関係団体から推薦された者

(2) 産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア等の専門的知識を有する有識者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 審議委員の任期は2年間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、両論併記とする。

3 委員長は、第2条に規定する事項を専門的、又は分科して協議する必要があると認めたときは、部会を置くことができる。また、委員長が特に認めた場合は、委員会の会議にオブザーバー及び委員以外の者を出席させることができる。

(報酬及び旅行による費用弁償)

第7条 委員が会議に出席した場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、報酬、及び費用弁償を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、予算の範囲内において増額し、報酬及び費用弁償を支払うことができる。

(事務処理)

第8条 委員会の事務処理は、企画主管課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

浦臼町総合戦略審議会設置要綱

平成27年3月31日 要綱第10号

(平成27年4月1日施行)