○浦臼町行財政改善委員会規程
昭和57年7月13日
訓令第4号
(目的)
第1条 本町行財政の改善を図り事務及び財政の合理化、効率化を推進し、住民福祉の向上に資するため浦臼町行財政改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、研究を行い、改善案を樹立して、町長の諮問に答申し、又は、意見を具申する。
(1) 事務組織に関すること。
(2) 事務手続に関すること。
(3) 執務環境に関すること。
(4) 財政の健全化に関すること。
(5) その他、行政の能率化、経済化に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次の職にある職員とする。
(1) 町長部局 課長、室長、課長補佐、主幹、技術長
(2) 議会事務局 事務局長
(3) 教育委員会事務局 事務局長、主幹
(4) 農業委員会事務局 事務局長
4 特定の事項の審議に際し、必要があるときは、当該事項に関し臨時委員を置くことができる。
(委員長の職務及び職務代理)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要あるとき、随時開催するものとする。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(小委員会による審議)
第6条 委員長は、委員会の案件について、専門的に、又は分科して審議する必要があると認めるときは、小委員会を設けて審議することができる。
2 小委員会の構成は、委員長が定める。
(関係人の出席等)
第7条 委員会、小委員会は必要に応じて関係課、局の長、課長補佐等の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
(委員会の運営)
第8条 委員会、小委員会は必要に応じ、学識経験者を招へいして、意見を聞き又は、指導を受けて知識、技法を習得する等の方法により合理的かつ円滑に目的が達成されるよう努めなければならない。
(事務局)
第9条 委員会の事務を処理するため、事務局を企画主管課に置く。
2 事務局に事務局長、次長及びその他の職員を置く。
3 事務局長には総務課長を、事務局次長には総務課長補佐を、その他の職員には企画担当係を充てる。
4 事務局長は委員長の命を受け、事務局の業務を総括し、職員を指揮監督する。
5 事務局次長は事務局長の命を受け、事務局の業務を処理し、職員を指揮監督する。
第10条 この規程に定めているもののほか、委員会について必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月10日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年6月16日から適用する。
附則(昭和60年6月26日訓令第8号)
この規程は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和62年6月17日訓令第4号)
この規程は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和63年11月8日訓令第15号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附則(平成5年1月19日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月5日訓令第7号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日訓令第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日訓令第7号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月13日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月9日訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。