○浦臼町町内会規則

昭和51年12月29日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は地域住民の自治組織との連携を密にし、町行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、町内会(以下「会」という。)の設置並びにその運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会の名称及び地域)

第2条 会の名称及び地域は、地域町内会会員(以下「会員」という。)の協議により町長に報告した名称及び地域をもって別表に定めるとおりとする。

(会の組織)

第3条 会に会長を置く。

2 会長は各町内会員の推薦した者を町長が委嘱する。

3 会長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 会に次の部門を設けることができる。

総務部

福祉教育部

産業土木部

5 会に班を設け、班長を置くことができる。

(職務)

第4条 会長は会を代表し、町行政と地域自治組織との連絡調整を図り、会員の福祉増進に努めることをその職務とする。

(会交付金)

第5条 会の運営並びに自治活動に必要な経費の一部として毎年度予算の範囲内において次の定める基準により交付する。

(1) 交付金総額の20%は平等割、30%は戸数割、50%は地域割にそれぞれ按分するものとする。

2 前項に定める地域割については更にABCの3地域に次の事由により分ける。

A 住宅散在町内会

鶴沼第1町内会、鶴沼第2町内会、浦臼第1町内会、浦臼第6町内会、浦臼第7町内会、浦臼第8町内会、晩生内第1町内会、晩生内第3町内会

地域割の算出点数は3点とする。

B 混在町内会

鶴沼第3町内会、浦臼第2町内会

地域割の算出点数は2点とする。

C 市街地所在町内会

浦臼第3町内会、浦臼第3の2町内会、浦臼第4町内会、浦臼第5町内会

地域割の算出点数は1点とする。

(町内会館維持管理交付金)

第6条 会の集会の用に供するために設置された町内会館の維持管理に必要な経費の一部として、毎年度予算の範囲内において、次に定める基準により町内会館維持管理費を交付する。ただし、年度の中途に取り壊した会館管理費については、その日の属する月までを月割(年間交付額×取り壊した日の属する月までの月数/12。100円未満切捨て。)で交付する。

(1) 浦臼町の所有に係る施設で、会が貸与を受けている町内会館

鶴沼第1町内会、浦臼第1町内会、浦臼第7町内会

(2) 前号に掲げるもの以外の町内会館

鶴沼第3町内会

浦臼第8町内会、晩生内第3町内会

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

2 浦臼町の行政区長の報酬及び費用弁償に関する規則(昭和42年浦臼町規則第5号)は廃止する。

3 第5条第2項の地域割算出に関して、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの3年間に限り、晩生内第3町内会をS合併特例町内会とし、地域割の算出点数を5点とする。

(昭和53年12月29日規則第16号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和60年6月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成13年11月15日規則第19号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日規則第11号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表

画像

浦臼町町内会規則

昭和51年12月29日 規則第20号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和51年12月29日 規則第20号
昭和53年12月29日 規則第16号
昭和60年6月26日 規則第18号
平成2年11月1日 規則第18号
平成3年12月16日 規則第20号
平成13年11月15日 規則第19号
平成17年1月14日 規則第1号
平成22年1月20日 規則第5号
平成23年12月13日 規則第9号
令和4年12月20日 規則第11号