○浦臼町行政不服審査会条例

平成28年3月10日

条例第7号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81第1項の規定に基づき、その権限に属させられた事項を処理するため、法第81条第2項の事件ごとに、町長の附属機関として浦臼町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、当該事件に係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員は、第1条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

5 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

浦臼町行政不服審査会条例

平成28年3月10日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月10日 条例第7号