○浦臼町教育委員会に対する事務委任規則
昭和59年4月13日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、浦臼町長は次の各号に掲げる権限を浦臼町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(1) 子ども会育成推進協議会に関すること。
(2) 青少年問題協議会に関すること。
(3) 青少年教育並びに健全育成に関すること。
(4) 成人教育に関すること。
(5) 高齢者大学に関すること。
(6) 高等学校通学等支援に関すること。
(7) 総合教育会議に関すること。
(8) 学校給食費助成金に関すること。
(9) 学習用端末支援助成金に関すること。
(10) 多目的研修集会施設農村センターの管理運営に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月24日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。