○議会の委任による町長の専決処分事項の指定について

平成5年3月18日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分できるものとする。

1 地方自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その額が100万円以下のものの和解に関すること。

2 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が100万円(自動車損害賠償責任保険及び道路賠償責任保険による保険金額の最高限度額)以下の損害賠償の額を定めること。

3 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年浦臼町条例第16号)第2条による議会の議決を経て締結した建設工事の請負契約で、請負代金額の増額若しくは減額が当該請負代金の10分の1を超えない変更契約を締結すること。

議会の委任による町長の専決処分事項の指定について

平成5年3月18日 議決

(平成5年3月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成5年3月18日 議決