○浦臼町会計管理者の補助組織設置規則

平成11年6月18日

規則第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の室及び係を置く。

出納室、出納係

(職員の配置)

第2条 前条の室に室長を置き、室長は会計管理者がその任に当たる。

2 前項に定めるもののほか、出納室に主幹、係に係長及びその他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 前条の室職員は上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(事務の代理)

第4条 法第170条第3項の規定により、会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときに事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。

(1) 第1順位 総務課長

(2) 第2順位 住民課長

(分掌事務)

第5条 出納室及び出納係の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 現金並びに有価証券の出納保管及びその登録に関すること。

(2) 支出命令の審査に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 小切手の振出しに関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 会計管理者印の保管に関すること。

(7) 出納に関する帳簿及び証書の整理保管に関すること。

(8) 収入調定に関すること。

1 この規則は、平成11年6月16日から施行する。

2 浦臼町収入役の補助組織設置規則(昭和58年9月8日規則第8号)は廃止する。

(平成16年3月31日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

浦臼町会計管理者の補助組織設置規則

平成11年6月18日 規則第12号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年6月18日 規則第12号
平成16年3月31日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第9号
平成23年12月13日 規則第9号
平成25年3月22日 規則第5号
令和4年12月1日 規則第10号