○浦臼町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和58年9月8日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 住民課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。
附則(昭和63年9月30日規則第14号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月11日規則第7号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。