○浦臼町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和58年9月8日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 住民課長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。

(昭和63年9月30日規則第14号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成17年3月11日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月11日規則第7号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和58年9月8日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和58年9月8日 規則第6号
昭和63年3月22日 規則第1号
昭和63年9月30日 規則第14号
平成17年3月11日 規則第12号
平成19年3月27日 規則第9号
平成21年3月16日 規則第1号
平成24年5月11日 規則第7号
令和4年3月23日 規則第3号