○浦臼町選挙ポスター掲示場設置規程
昭和58年4月11日
選挙管理委員会告示第45号
(目的)
第1条 この規程は、浦臼町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき浦臼町選挙ポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示区画)
第2条 掲示板には浦臼町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)があらかじめ定めた数のポスターをはる区画(以下「ポスター掲示区画」という。)を設ける。
2 ポスター掲示区画の規格は、1区画おおむね縦横45センチメートルとする。
(掲示区画番号の決定)
第3条 ポスター掲示区画には番号を付して表示する。
2 前項のポスター掲示区画の番号は、最初の掲示板については、右上欄端を1とし、順次横に番号を付する。第2番目以下の掲示板については、前の掲示板の第1順位(右上欄端)のものを最後とし、第2順以下のものを順次1順位ずつ繰上げて付するものとする。
(候補者の掲示区画番号の指定)
第4条 候補者がポスターをはることができるポスター掲示区画番号は候補者の立候補届出受理番号と同一番号とする。
(ポスターの撤去)
第6条 候補者が指定されたポスター掲示場区画番号以外の区画にポスターを掲示しているときは、委員会は、候補者に撤去を命ずるものとする。
2 委員会は候補者の死亡等により候補者でなくなった者の掲示に係るポスターが掲示されていることを知ったときはこれを撤去する。
(ポスター掲示場の管理)
第7条 委員会はポスター掲示場に破損等の異動が生じたことを知ったときは、速やかにこれを補修等により原状に復すとともに、新たにポスター掲示しなおす必要があると認めるときは関係候補者にその旨通知するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月23日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成24年3月29日選管告示第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
