○浦臼町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、浦臼町議会議員選挙及び浦臼町長選挙において法第143条第1項第5号の規定によるポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 浦臼町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、浦臼町議会議員選挙及び浦臼町長選挙についてポスター掲示場を設置しなければならない。

2 前項の掲示場の総数は、法第144条の2第9号ただし書の規定により別表のとおり定める。

3 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 浦臼町議会議員及び浦臼町長の候補者は、前条の掲示場に委員会が定め、あらかじめ告示する日から1掲示場ごとにポスター1枚を掲示することができる。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることができない事項、その他特別の事情があるときは、第2条第1項の規定によるポスター掲示場を設置しないことができる。

(委任規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

投票区

所属区域(町内会)

ポスター掲示場の数

第1投票区

浦臼第1、浦臼第2、浦臼第3、浦臼第3の2、浦臼第4、浦臼第5、浦臼第6、浦臼第7、浦臼第8

5箇所

第2投票区

鶴沼第1、鶴沼第2、鶴沼第3

5箇所

第3投票区

晩生内第1、晩生内第3

5箇所

浦臼町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年3月22日 条例第3号

(令和5年3月3日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第3号
平成7年3月28日 条例第11号
平成23年12月13日 条例第12号
令和5年3月3日 条例第1号