○浦臼町選挙ポスター掲示場設置条例
昭和58年3月22日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、浦臼町議会議員選挙及び浦臼町長選挙において法第143条第1項第5号の規定によるポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 浦臼町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、浦臼町議会議員選挙及び浦臼町長選挙についてポスター掲示場を設置しなければならない。
3 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 浦臼町議会議員及び浦臼町長の候補者は、前条の掲示場に委員会が定め、あらかじめ告示する日から1掲示場ごとにポスター1枚を掲示することができる。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることができない事項、その他特別の事情があるときは、第2条第1項の規定によるポスター掲示場を設置しないことができる。
(委任規定)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
投票区 | 所属区域(町内会) | ポスター掲示場の数 |
第1投票区 | 浦臼第1、浦臼第2、浦臼第3、浦臼第3の2、浦臼第4、浦臼第5、浦臼第6、浦臼第7、浦臼第8 | 5箇所 |
第2投票区 | 鶴沼第1、鶴沼第2、鶴沼第3 | 5箇所 |
第3投票区 | 晩生内第1、晩生内第3 | 5箇所 |