○政治活動に使用する事務所の立札等の証票の有効期限
平成5年7月15日
選挙管理委員会告示第31―2号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和56年浦臼町選挙管理委員会規則第5号)第7条第1項の規定に基づき、平成5年8月2日から平成9年7月31日までの間に交付する証票の有効期限は平成9年9月30日までとする。
○政治活動に使用する事務所の立札等の証票の有効期限
平成5年7月15日
選挙管理委員会告示第31―2号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和56年浦臼町選挙管理委員会規則第5号)第7条第1項の規定に基づき、平成5年8月2日から平成9年7月31日までの間に交付する証票の有効期限は平成9年9月30日までとする。