○浦臼町選挙管理委員会規程
昭和43年9月9日
選挙管理委員会告示第27号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、浦臼町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。得票同数の者が2人以上あるときは、抽せんで当選人を定める。
2 委員会は、委員の中に異議がないときは、前項の選挙について、指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり、すべての委員の同意があった者をもって当選人とする。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示するとともに、その旨を浦臼町議会議長並びに浦臼町長に通知するものとする。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第3条 委員長の任期は委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しかつ、その欠けるに至った日から10日以内に選挙を行わなければならない。
(委員長等の異動)
第4条 委員長若しくは、その職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)委員又は補充員に異動があったときは、委員会は直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。この場合においては第2条第3項後段の規定を準用する。
(委員長代理の指定)
第5条 委員長は、委員長代理を指定したときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
2 委員長は委員長代理が欠けたときは、速やかに、これを指定しなければならない。
(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)
第6条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。
(委員長代理及び委員の氏名等告示)
第7条 委員長は委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告示には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。
(選挙後最初の招集)
第9条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、書記長が招集するものとする。
(出席不能の場合の届出)
第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係人の出席)
第11条 委員会は必要ありと認めたときは、町長、又は関係ある職員若しくは選挙人の出席を求めその説明を聴取するものとする。
(緊急付議)
第12条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第8条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(会議録の作成)
第13条 委員長は書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第14条 委員長の担任する事務の概目は次のとおりとする。
(1) 委員会の議決した事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(4) 書記、職員の任免(嘱託、解託)に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第15条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項でその議決により指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、これを次の会議において委員会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(設置)
第16条 委員会の事務を処理するため、浦臼町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(書記長、職員)
第17条 事務局に書記長、職員を置く。
2 書記長は書記の中から委員長が任命する。
(書記長の職務)
第18条 書記長は、委員長の命を受け書記を指揮監督して委員会に関する事務を掌理する。
(職員の服務)
第19条 本章に規定するもののほか書記の服務及び事務の処理に関しては浦臼町職員の例による。
第6章 文書の収受、処理、編さん及び保管
(文書の処理)
第20条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、全てこれを即日処理しなければならない。もし特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第21条 起案文書は全て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
(文書の閲覧)
第22条 文書類は、委員長又は書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。
(文書の取扱)
第23条 前3条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については町の文書の処理の例による。
第7章 告示の方法
(告示の方法)
第24条 委員会及び委員長等の行う告示は、町の告示の方法の例によってこれを行うものとする。
2 前項の告示を選挙人に周知する方法として適切と認められる場合においては町公報に登載することができる。
第8章 公印
(公印)
第25条 委員会、委員長及び委員長代理の公印を次のように定める。
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方21粍 | 方18粍 | 方18粍 |
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月2日選管告示第39号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日選管告示第19号)
この規程は、公布の日から施行する。


