○浦臼町議会の議決すべき事件に関する条例
平成26年3月7日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、浦臼町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 基本構想(本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための構想をいう。以下同じ。)及び基本計画(基本構想に基づき、長期的な展望に立った町政全般に係る政策及び施策の基本的な方向性を総合的かつ体系的に定める計画をいう。以下同じ。)の策定、変更(基本計画にあっては、軽微な変更を除く。)又は廃止に関すること。
(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更、又は同協定の廃止を求める旨を通告すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。