○議会事務局設置条例
昭和34年3月9日
条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき浦臼町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和34年3月9日 条例第3号
(平成23年12月13日施行)