○浦臼町議会傍聴規則

昭和62年3月23日

議会規則第2号

浦臼町議会傍聴人取締規則(昭和43年議会規則第1号)の全部を次のように改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴席の定員は、30人とする。ただし、議長は必要に応じ変更することができるものとする。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付票に住所・氏名を記入しなければならない。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛にし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等による通話や着信音を発したりしないこと。

(4) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害行為や示威的行為をしないこと。

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等)

第6条 傍聴人は、あらかじめ議長に届け出た上で、会議に関し、写真、ビデオ等の撮影及び録音等をすることができる。ただし、議事の妨げになると認められるときは、議長はそれらの行為を制限することができる。

(係員の指示)

第7条 傍聴人はすべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月23日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月20日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

浦臼町議会傍聴規則

昭和62年3月23日 議会規則第2号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和62年3月23日 議会規則第2号
平成7年3月20日 議会規則第1号
平成7年12月21日 議会規則第3号
平成24年3月29日 議会規則第1号
平成27年6月23日 議会規則第2号
平成31年2月4日 規則第1号
令和5年7月20日 議会規則第1号