○浦臼町議会の議員の定数を定める条例
平成14年6月24日
条例第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、浦臼町議会の議員の定数は、8人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日が告示され、一般選挙から施行する。
2 浦臼町議会議員の定数を減少する条例(平成10年浦臼町条例第18号)は廃止する。
附則(平成15年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第36号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。