○浦臼町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月24日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、浦臼町議会の議員の定数は、8人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日が告示され、一般選挙から施行する。

2 浦臼町議会議員の定数を減少する条例(平成10年浦臼町条例第18号)は廃止する。

(平成15年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(平成17年12月28日条例第36号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(令和4年12月13日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

浦臼町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月24日 条例第16号

(令和5年4月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成14年6月24日 条例第16号
平成15年3月18日 条例第8号
平成17年12月28日 条例第36号
令和4年12月13日 条例第17号