○職員表彰規則
昭和39年12月8日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、町職員の表彰について定めることを目的とする。
(表彰の実施)
第2条 職員が次の各号の一にあてはまる場合は、これを表彰する。
(1) 勤務成績が特に優秀であって他の模範となるとき。
(2) 勤務成績優秀な職員で次の勤続年数に至ったとき。
ア 勤続10年
イ 勤続15年
ウ 勤続20年
エ 勤続30年
(3) 善行その他により表彰することが適当と認められる事項があったとき。
(職員の定義)
第3条 この規則において職員とは、一般職に属する職員をいう。ただし、常時勤務に服しない職員を除く。
(表彰の種類)
第4条 表彰は、模範、勤続及び善行の3種とする。
2 模範表彰は第2条第1号にあてはまる職員に対してこれを行う。
3 勤続表彰は第2条第2号にあてはまる職員に対してこれを行う。
4 善行表彰は、第2条第3号にあてはまる職員に対して行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
2 記念品は、町長がこれを定める。ただし、時宜により記念品を褒賞金に代えることができる。
(表彰の効果)
第6条 職員の受けた表彰は、これを町の履歴事項とする。
(表彰の取止め)
第7条 表彰を受ける職員が表彰前に懲戒又は刑事事件等により起訴された場合は、その表彰は行わない。
(表彰状の返還等)
第8条 表彰を受けた職員が、職務怠慢又は破廉恥の行為若しくは、前条に規定する事項が生じた場合は、表彰状の返還及び町の履歴事項の取消をすることができる。
(1) 勤続年数は、就職の月からこれを起算する。
(2) 1月に満たない端数は1月とする。
(3) 再就職した職員の勤続年数は、再就職以前の一般職として勤務した期間を通算する。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による派遣の期間は、通算するものとする。
(表彰の時期)
第10条 表彰は毎年1月1日現在の調査により1月4日にこれを行う。ただし特別の事情があるときはこの限りでない。
(感謝状等の贈呈)
第11条 職員が勤続20年以上で退職するときは、感謝状及び記念品を贈呈するものとする。
2 前項の感謝状等の贈呈は、退職の日現在により当該日に行う。
(その他の事項)
第12条 この規則施行について必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年12月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月28日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 表彰の時期は、第10条本文の規定にかかわらず、当分の間1月6日若しくはその日が日曜日に当たるときは、翌日とする。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。