○大雪地区広域連合国民健康保険条例
平成16年3月29日条例第2号
大雪地区広域連合国民健康保険条例
目次
第1章 大雪地区広域連合が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 大雪地区広域連合国民健康保険運営協議会(第2条-第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第5条・第6条)
第5章 保健事業(第7条)
第6章 保険料(第8条-第40条)
第7章 雑則(第41条)
第8章 罰則(第42条-第45条)
附則
第1章 大雪地区広域連合が行う国民健康保険の事務
(大雪地区広域連合が行う国民健康保険の事務)
第1条 大雪地区広域連合(以下「広域連合」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 大雪地区広域連合国民健康保険運営協議会
(名称)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第11条第2項の規定により大雪地区広域連合に設置された国民健康保険の運営に関する協議会の名称は、大雪地区広域連合国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
(委員の定数)
第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号の定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 6人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人
(3) 公益を代表する委員 6人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として500,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第7条 広域連合は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 前項に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
第6章 保険料
(保険料の賦課)
第8条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者であるものがある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主であるとみなして(次項及び第4項において「擬制世帯主」という。)国民健康保険料を課する。
3 前項の場合において擬制世帯主の世帯の国民健康保険被保険者から次に定める届出があったときは、前項の規定にかかわらず厚生労働省保険局長通知(平成13年12月25日保発第291号通知)に基づき、届出のあった変更後の世帯主(以下本項において「国保特例世帯主」という。)を第1項に規定する世帯主とみなして国民健康保険料を課する。
(1) 国民健康保険法施行規則第10条の2に定める世帯主変更届出
(2) 擬制世帯主から国保特例世帯主とすることについての同意
(3) 擬制世帯主が国保特例世帯主に係る国民健康保険料の納付を連帯保証する旨の申出
4 擬制世帯主が国民健康保険被保険者となった場合には、前項の規定にかかわらず第1項の規定により課する。
(保険料の賦課額)
第9条 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。
(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)。
(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)。
(3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)。
(4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第4号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。)。
(基礎賦課総額)
第10条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第29条、第29条の4及び第29条の5の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第32条第1項第1号及び第2号の規定による保険料の減免を行う場合においては第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
ロ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ハ 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
ニ 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
ホ 保健事業に要する費用の額
ヘ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 法第74条の規定による補助金の額
ロ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このロにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ハ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
ニ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第32条第1項第1号及び第2号の規定による基礎賦課額の減免の額の総額
(基礎賦課額)
第11条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第12条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第29条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法8条第4項(同法12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第29条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第14条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。
(一般被保険者に係る基礎賦課額の資産割額の算定)
第13条 削除
(基礎賦課額の保険料率)
第14条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 100分の7.1
(2) 被保険者均等割 被保険者1人について 27,000円
(3) 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ又はハに掲げる世帯(特定同一世帯所属者(法第6条第8号の規定に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。))以外の世帯 27,000円
ロ 特定世帯 13,500円
ハ 特定継続世帯 20,250円
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(退職被保険者等に係る基礎賦課額)
第15条 削除
(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)
第16条 削除
(退職被保険者等に係る基礎賦課額の資産割額の算定)
第17条 削除
(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)
第18条 削除
(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)
第18条の2 削除
(基礎賦課限度額)
第19条 第11条の基礎賦課額は、670,000円を超えることができない。
(後期高齢者支援金等賦課総額)
第19条の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第29条、第29条の4及び第29条の5の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第32条第1項第1号及び第2号の規定による保険料の減免を行う場合においては第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)の額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第32条第1項第1号及び第2号の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額
(後期高齢者支援金等賦課額)
第19条の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
第19条の4 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第19条の6の所得割の保険料率を乗じて算定する。
(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の資産割額の算定)
第19条の5 削除
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第19条の6 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 100分の2.6
(2) 被保険者均等割 被保険者1人について 9,000円
(3) 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 9,000円
ロ 特定世帯 4,500円
ハ 特定継続世帯 6,750円
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
第19条の7 削除
第19条の8 削除
(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の資産割額の算定)
第19条の9 削除
第19条の10 削除
第19条の11 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第19条の12 第19条の3の後期高齢者支援金等賦課額は、260,000円を超えることができない。
(介護納付金賦課総額)
第20条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第29条及び第29条の5の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第32条第1項第1号及び第2号の規定による保険料の減免を行う場合においては第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第32条第1項第1号及び第2号の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額
(介護納付金賦課額)
第21条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(介護納付金賦課額の所得割額の算定)
第22条 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第24条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
(介護納付金賦課額の資産割額の算定)
第23条 削除
(介護納付金賦課額の保険料率)
第24条 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 100分の1.8
(2) 被保険者均等割 被保険者1人について 9,000円
(3) 世帯別平等割 1世帯について 7,000円
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(介護納付金賦課限度額)
第25条 第21条の賦課額は、170,000円を超えることができない。
(子ども・子育て支援納付金賦課総額)
第25条の2 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額(第29条、第29条の4、第29条の5及び第29条の7の規定により子ども・子育て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第32条第1項第1号及び第2号の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額
ロ 第29条の7に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第32条第1項第1号及び第2号の規定による子ども・子育て支援納付金賦課額の減免の額の総額
(子ども・子育て支援納付金賦課額)
第25条の3 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した18歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。
(子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定)
第25条の4 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第25条の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。
(子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率)
第25条の5 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 100分の0.29
(2) 被保険者均等割 被保険者1人について 1,000円
(3) 18歳以上被保険者均等割 18歳以上被保険者1人について 100円
(4) 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1,000円
ロ 特定世帯 500円
ハ 特定継続世帯 750円
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(子ども・子育て支援納付金賦課限度額)
第25条の6 第25条の3の子ども・子育て支援納付金賦課額は、30,000円を超えることができない。
(賦課期日)
第26条 削除
(普通徴収に係る納期)
第27条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
(1) 第1期 7月15日から同月31日まで
(2) 第2期 8月1日から同月31日まで
(3) 第3期 9月1日から同月30日まで
(4) 第4期 10月1日から同月31日まで
(5) 第5期 11月1日から同月30日まで
(6) 第6期 12月1日から同月28日まで
(7) 第7期 翌年1月1日から同月31日まで
2 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。
3 広域連合長は、特別の事情がある場合において第1項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)
第28条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第11条、第19条の3若しくは第25条の3の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第21条の額又は第29条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号に定める額、第29条の4第1項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、同条第5項(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第29条の5第1項各号(同条第3項から第5項までの規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、同条第6項各号(同条第8項から第10項までの規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは第29条の7第1項に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第11条、第19条の3若しくは第25条の3の額若しくは第21条の額又は第29条第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額、第29条の4第1項に定める額、同条第5項に定める額、第29条の5第1項各号に定める額、同条第6項各号に定める額若しくは第29条の7第1項に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。
(低所得者の保険料の減額)
第29条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が670,000円を超える場合には、670,000円)とする。
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号並びに第5項において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同法第8条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号並びに第5項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては地方税法314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
ロ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に310,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
ロ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に570,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
ロ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
2 第14条第2項の規定は、前項各号イ及びロに規定する額(前項に規定する第1号の一人当たり軽減額、第2号の一人当たり軽減額及び第3号の一人当たり軽減額)の決定について準用する。この場合において、第14条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」(「第1号の一人当たり軽減額、第2号の一人当たり軽減額及び第3号の一人当たり軽減額」)と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第19条の3」と、「670,000円」とあるのは「260,000円」と、第2項中「第14条」とあるのは「第19条の6」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは、「第21条」と、「670,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第14条」とあるのは「第24条」と読み替えるものとする。
5 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、第25条の3の子ども・子育て支援納付金賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が3万円を超える場合には、3万円)とする。
(1) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、ロに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びハに掲げる額を合算した額
イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
ロ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
ハ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合であっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に31万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、ロに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びハに掲げる額を合算した額
イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
ロ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
ハ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に57万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前二号に該当する者以外の者イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、ロに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びハに掲げる額を合算した額
イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
ロ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
ハ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
6 第25条の5第2項の規定は、前項各号イからハまでに規定する額(前項に規定する第1号の一人当たり軽減額、第2号の一人当たり軽減額、及び第3号の一人当たり軽減額)の決定について準用する。この場合において、第25条の5第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額(第1号の一人当たり軽減額、第2号の一人当たり軽減額及び第3号の一人当たり軽減額)」と読み替えるものとする。
(特例対象被保険者等の特例)
第29条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条第1項、第19条の4、第22条及び第25条の4並びに前条第1項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)及び同条第5項の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「について、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。
(特例対象被保険者等の届出)
第29条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、所定の届出書を連合長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出にあたり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の掲示を求められた場合においては、これを掲示しなければならない。
(未就学児の被保険者均等割額の減額)
第29条の4 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第14条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第5項に掲げる場合を除く)。
2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、前項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第19条の6」と「第14条第2項」とあるのは「第19条の6第2項」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第19条の3」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第14条」とあるのは「第25条の5」と読み替えるものとする。
5 当該年度において、第29条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第29条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号イに掲げる割合を乗じて得た額(第14条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額
(2) 第1号に掲げる額にそれぞれ10分の5を乗じて得た額(第14条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)
6  当該年度において、第29条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第9条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が670,000円を超える場合には、670,000円)とする。
7 第5項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項第1号中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、、「第29条第1項各号」とあるのは「第29条第3項の規定に読み替えられた同条第1項各号」と、「第14条」とあるのは「第19条の6」と、「第14条第2項」とあるのは「第19条の6第2項」と読み替えるものとする。
8 第5項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第29条第1項各号」とあるのは「第29条第5項各号」と、「第14条」とあるのは「第25条の5」と、「第14条第2項」とあるのは「第25条の5第2項」と読み替えるものとする。
(出産被保険者の保険料の減額)
第29条の5 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条の基礎賦課額から、次の各号に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が670,000円を超えるときは、670,000円)とする(第6項に掲げる場合を除く)。
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の3で定める場合には、出産の日。第29条の6第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
2 第14条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第14条第2項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第19条の3」と、「670,000円」とあるのは「260,000円」と、前2項中「第14条第2項」とあるのは「第19条の6第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは「第21条」と、「660,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第14条第2項」とあるのは「第24条第2項」と読み替えるものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び18歳以上被保険者均等割」と、「第11条」とあるのは「第25条の3」と、「670,000円」とあるのは「30,000円」と、第2項中「第14条第2項」とあるのは「第25条の5」と読み替えるものとする。
6 当該年度において、第29条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第11条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が670,000円を超える場合には、670,000円)とする。
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第29条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号イに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
7 第14条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第14条第2項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
8 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第6項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第19条の3」と、「670,000円」とあるのは「260,000円」と、「「第29条第1項各号」とあるのは「第29条第3項の規定により読み替えられた同条第1項各号」と、第7項中「第14条第2項」とあるのは「第19条の6第2項」と読み替えるものとする。
9 第6項及び第7項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第6項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは「第21条」と、「670,000円」とあるのは「170,000円」と、「第29条第1項各号」とあるのは「第29条第4項の規定により読み替えられた同条第1項各号」と、第7項中「第14条第2項」とあるのは「第24条第2項」と読み替えるものとする。
10 第6項及び第7項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第6項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び18歳以上被保険者均等割」と、「第11条」とあるのは「第25条の3」と、「670,000円」とあるのは「30,000円」と、「第29条第1項各号」とあるのは「第29条第5項各号」と、第7項中「第14条第2項」とあるのは「第25条の5第2項」と読み替えるものとする。
(出産被保険者に係る届出)
第29条の6 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を広域連合長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
4 第1項の規定にかかわらず、広域連合長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。
(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者の被保険者均等割額の減額)
第29条の7 当該年度において、その世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「18歳未満被保険者」という。)がある場合における当該18歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第25条の5の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額(第29条第5項、第29条の4第4項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは同条第8項の規定により読み替えられた同条第5項又は前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは同条第10項の規定により読み替えられた同条第6項に規定する基準に従い当該18歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額を減額するものとした場合にあっては、当該減額後の額に相当する額。以下同じ。)から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。
2 第25条の5第2項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第25条の5第2項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
(保険料の額の通知)
第30条 保険料の額が定まったときは、広域連合長は、すみやかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(徴収猶予)
第31条 広域連合長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。
(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
2 前項の申請をする者は、次の掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第32条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
イ 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
ロ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(イ) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(ロ) 船員保険法の規定による被保険者
(ハ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(ニ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(ホ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(3) 当該年度において、その世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(未就学児、国民健康保険料の納付義務者となる者及びその配偶者である者を除く。)
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金の支払を受ける日前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して広域連合長に提出しなければならない。ただし、前項第2号及び第3号の規定の減免については、国民健康保険異動届又は旧被扶養者異動連絡票等により確認できた場合は、申請書の提出を省略することができる。
(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)
(2) 納期限及び税額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第33条 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他広域連合長が必要と認める事項を記載した申告書を広域連合長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が広域連合長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(過誤納金に係る納付金の取扱)
第34条 納付義務者の過納又は誤納に係る納付金がある場合において、当該納付義務者に未納の納付金があるときは、過納又は誤納に係る給付金を未納に係る納付金に充当することができる。
2 過納又は誤納に係る給付金を還付し、又は前項の規定によって、未納の納付金に充当する場合においては、直ちに当該納付義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。
(還付加算金)
第35条 前条の規定により、過納又は誤納に係る納付金を還付又は充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から広域連合長が還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。
(端数計算等)
第36条 第12条第1項の賦課標準を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額又は子ども・子育て支援納付金賦課額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3 延滞金及び還付加算金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付額に合算する。賦課額に変更のあった場合もまた同様とする。
(督促)
第37条 納付義務者が、納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に、期限を指定して督促状を発付しなければならない。ただし、第31条の規定による保険料の納付の猶予をする場合は、この限りではない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(延滞金)
第38条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、端数計算については、第36条第3項の例による。
2 広域連合長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定する延滞金を減免することができる。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第39条 第35条及び前条第1項の規定に定める還付加算金及び延滞金の額の計算につき、これらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(東川町税条例の準用)
第40条 この章に定めるもののほか、保険料の賦課徴収については、東川町税条例(昭和29年東川町条例第10号)の例による。
第7章 雑則
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
第8章 罰則
第42条 広域連合は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第43条 広域連合は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚為の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第44条 広域連合は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第45条 前3条の過料の額は、情状により、広域連合長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(大雪地区広域連合国民健康保険運営協議会条例の廃止)
2 大雪地区広域連合国民健康保険運営協議会条例(平成15年大雪地区広域連合条例第30号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の日前に、関係町の国民健康保険条例の規定になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 関係町の平成15年度国民健康保険特別会計の出納閉鎖後において、次に掲げる債権債務がある場合はこれを引き継ぐものとする。
(1) 国等負担金等精算に係る債権債務
(2) その他必要と認められる債権債務
(平成18年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)
5 平成18年度における第10条の規定の適用については、同条第1号中「、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費」とあるのは「、健康保険法の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第11条の規定による改正前の法(以下「平成18年改正前国保法」という。)第52条の規定による入院時食事療養費、平成18年改正前国保法第53条の規定による特定療養費」と、「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、平成18年改正前国保法附則第17項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と、「に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費」とあるのは「に係る平成18年改正前国保法第52条の規定による入院時食事療養費、平成18年改正前国保法第53条の規定による特定療養費」と、同条第2号中「その他」とあるのは「平成18年改正前国保法附則第16項の規定による交付金その他」とする。
(平成22年度から平成26年度までの各年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)
6 削除
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
7 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。以下「特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けた場合における第29条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
8 当分の間、平成22年度以降の第32条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(還付加算金の割合等の特例)
9 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項について同じ。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、第35条に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同条の規定の適用については、同条中「年7.3パーセントの割合」とあるのは「附則第9項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。
(延滞金の割合等の特例)
10 当分の間、第38条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
11 前2項のいずれかの規定の適用がある場合における還付加算金及び延滞金の額の計算において、前2項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合の計算における加算した割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。
12 前3項のいずれかの規定の適用がある場合における還付加算金および延滞金の額の計算にといて、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
13 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
14 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
15 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
16 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第13項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
17 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
18 前項の規定により広域連合が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)
19 新型コロナウイルス感染症の影響により第32条第1項の規定の適用を受ける者については、同条第2項の規定にかかわらず、令和3年度から令和4年度の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料の全部又は一部について減免する。
(条例第32条第1項第3号による保険料の減免の特例)
20 条例第32条第1項第3号の規定の適用を受ける者については、同条第2項の規定にかかわらず、令和8年度分の保険料に限り適用する。
附 則(平成16年6月28日条例第5号)
(施行月日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例附則第8項および第9項の規定は、平成17年度以降の年度分の国民健康保険料について適用し、平成16年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月30日条例第2号)
(施行月日)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日条例第2号)
(施行月日)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年6月20日条例第5号)
(施行月日)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する、ただし第5条第1項、第10条第1項第1号、附則第5項及び附則第6項の改正規定は平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例附則第23項及び第24項の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成18年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日条例第5号)
(施行月日)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る大雪地区広域連合国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、附則第25項の規定は平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定(第12条第1項及び第29条第1項第1号の改正規定を除く。)は、同年6月19日から適用し、同条中第12条第1項及び第29条第1項第1号の改正規定は、同年6月1日からから適用する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行期日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成23年6月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、第3章の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
ただし、附則第9項及び第10項の規定は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月25日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月14日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月13日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月14日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月12日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 前項の規定による改正後の大雪地区国民健康保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。ただし、附則第12項から第17項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例附則第9項から第12項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する還付加算金及び延滞金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金及び延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例第12条、第29条及び附則第7項の規定は令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例の規定は令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例の規定は令和4年度分の保険料から適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る大雪地区広域連合国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年6月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第29条の5の規定は、令和5年度分の国民健康保険の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の当該保険料について適用し、令和5年度分の当該保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの当該保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年6月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例の規定は令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例の規定は令和7年度分の保険料から適用し、令和6年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和8年6月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大雪地区広域連合国民健康保険条例の規定は令和8年度分の保険料から適用し、令和7年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。