○胆振東部日高西部衛生組合会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、胆振東部日高西部衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第8号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、職務の特殊性を考慮し条例第2条から第26条までの規定により難い特に必要と認める会計年度任用職員(以下「特殊な会計年度任用職員」という。)の給与に関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(特殊なフルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 職務の特殊性を考慮すべきフルタイム会計年度任用職員(以下「特殊なフルタイム会計年度任用職員」という。)には、胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める額の給料を支給する。

(特殊なフルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号俸)

第4条 特殊なフルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号俸は、その者の職務の特殊性を考慮し、組合長が定めるものとする。

(特殊なパートタイム会計年度任用職員の報酬)

第5条 職務の特殊性を考慮すべきパートタイム会計年度任用職員(以下「特殊なパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬の額は、基準月額に、当該特殊なパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.25で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する特殊なパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の特殊性を考慮し、第3条及び前条の規定を適用して得た額とする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、特殊な会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)