○胆振東部日高西部衛生組合補助金等交付規則

平成7年7月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的事項を規定することにより、補助金等交付の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 胆振東部日高西部衛生組合(以下「組合」という。)が交付する補助金、交付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(補助金等の交付の対象)

第3条 補助金等の交付の対象は、次の各号の一に該当する団体、又は個人(以下「団体等」という。)とする。

(1) 組合の行政に協力し、これを推進する団体等、又は組合の行政を補完する事業を行う団体等

(2) その他、組合長が公益上必要があると特に認める団体等

2 前項に該当する団体等であつても、次の各号の一に該当する場合は、対象としない。

(1) 補助効果が認められないもの

(2) 事業活動が不活発であり、単に運営費を補助するにすぎないと認められるもの

(補助金等の額)

第4条 補助金の額は、その団体等の事業の状況等を勘案し、毎年度予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部を交付する。

(団体等の責務)

第5条 補助金等の交付を受けた団体等は、補助金等の交付の目的に従い、誠実かつ効果的にこれを使用しなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第6条 補助金等の交付を受けようとする団体等は、補助金等交付申請書に次の書類を添付して、組合長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の事業計画及び収支予算書

(2) 前年度の事業報告及び収支決算書

(3) その他組合長が定める書類

(補助金等の交付の決定)

第7条 組合長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金等の交付することが適当と認めるときは、補助金等の額を決定し、補助金等交付決定通知書により団体等に通知するものとする。

2 組合長は、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について、必要な条件を付することができる。

(補助事業等の変更)

第8条 団体等は、補助金等の決定の内容に関し、計画を変更しようとするときは、補助事業等変更承認申請書を組合長に提出しなければならない。

2 組合長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、補助金等の額を決定し、補助金等交付変更決定通知書により団体等に通知するものとする。

(補助金等の交付の請求)

第9条 団体等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書を組合長に提出しなければならない。

(状況報告及び中間報告)

第10条 組合長は、必要と認める場合においては、団体等に対し、補助事業等の遂行状況に関し、関係書類等の提出を求め、又は現地調査を行い、必要な措置を求めることができる。

(実績報告)

第11条 補助金等の交付を受けた団体等は、補助事業等が完了した後、1月以内に、補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて、組合長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書

(2) その他組合長が定める書類

(補助金等の決定の取消し及び返還)

第12条 補助金等の交付を受けた団体等が、次の各号の一に該当するときは、組合長は、補助金等交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り、その他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を目的外に使用したとき。

(3) この規則及び補助金等の交付の条件に違反したとき。

(4) その他不正があつたとき。

(関係書類の整理)

第13条 団体等は、補助事業等の施行に関する証拠書類及び帳簿等を整理しておかなければならない。

(申請書等の様式)

第14条 この規則に定める申請書等の様式は、別に告示する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、補助金等交付決定をしているものは、この規則によつて行われたものとみなす。

胆振東部日高西部衛生組合補助金等交付規則

平成7年7月12日 規則第2号

(平成7年7月12日施行)