○胆振東部日高西部衛生組合財政状況の公表に関する条例

平成5年12月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項及び公表の日の属する年度の当初の予算の状況を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他財政に関する事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算状況を掲載するものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、胆振東部日高西部衛生組合前の掲示場に掲示して行う。

2 前項の財政状況は、その公表の日から6箇月間、何人も組合長の指定する場所において閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は組合長が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、組合長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 胆振東部日高西部衛生組合財政事情書の作成及び公表に関する条例(昭和47年条例第19号)は、廃止する。

胆振東部日高西部衛生組合財政状況の公表に関する条例

平成5年12月22日 条例第7号

(平成5年12月22日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成5年12月22日 条例第7号