○胆振東部日高西部衛生組合財務規則

平成12年4月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条~第10条)

第2節 予算の執行(第11条~第16条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第17条~第25条)

第2節 収納(第26条~第29条)

第3節 収入の過誤(第30条・第31条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第32条~第34条)

第2節 支出の方法(第35条~第41条)

第3節 支出の方法の特例(第42条~第53条)

第4節 支払(第54条~第73条)

第5節 支出の過誤及び整理(第74条・第75条)

第5章 決算(第76条~第78条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第79条~第93条)

第2節 指名競争入札(第94条~第97条)

第3節 随意契約及びせり売り(第98条~第102条)

第4節 契約の締結(第103条~第111条)

第5節 契約の履行(第112条~第123条)

第7章 指定金融機関

第1節 収納(第124条~第128条)

第2節 雑則(第129条~第134条)

第8章 現金及び有価証券(第135条~第138条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第139条~第152条)

第2節 物品(第153条~第158条)

第3節 債権(第159条)

第4節 基金(第160条)

第10章 帳簿等(第161条~第168条)

第11章 補則(第169条・第170条)

附則

別表第1 支出負担行為の整理区分表(甲)

別表第2 支出負担行為の整理区分表(乙)

別表第3 各種様式一覧表

別表第4 各種帳簿一覧表

第1章 総則

(趣旨)

第1条 胆振東部日高西部衛生組合(以下「組合」という。)の財務に関する事務処理に関しては、法令、その他別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 収入決定権者 組合長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(5) 支出負担行為者 組合長又はその委任を受けて、法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。

(6) 支出決定権者 組合長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(7) 契約担当者 組合長又は売買、貸借、請負その他の契約の事務を担当する者をいう。

(8) 出納機関 会計管理者又は法第171条第2項の規定により、出納員若しくはその他の会計職員の命を受けた者をいう。

(9) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)

第3条 出納機関は、指定金融機関に、振出し小切手等の照合のため、別記第1号様式の印鑑票により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。

(出納機関の事務引継)

第4条 出納機関に異動があった場合は、前任者は、異動の発令のあった日から7日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、組合長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引き継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(賠償責任)

第5条 法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につき、その職員を直接補助する職員とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第6条 組合長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、職員に通知するものとする。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初予算となる予算を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 事務局長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項を職員に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第7条 職員は前条の予算編成方針に基づき、別記第2号様式の予算見積書及びこれに関連する資料を作成し、指定する期日までに、事務局長に提出しなければならない。

(予算の査定及び予算書の調製)

第8条 事務局長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要があるときは、関係者の説明を求め、調整を行い、組合長の査定を経て、予算書を作成しなければならない。

(補正予算及び暫定予算への準用)

第9条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同法第2項の規定による暫定予算を編成する場合においてこれを準用する。

2 暫定予算を編成する場合においては、第7条の規定にかかわらず予算見積書の様式を事務局長が別に定めることができる。

(予算科目)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分どおりとする。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第11条 事務局長は、年度間の執行計画に基づき四半期ごとに、主務者から別記第3号様式の四半期計画書を提出させなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により提出された別記第4号様式の四半期予算執行計画書を作成し、組合長の決裁を受けなければならない。

3 事務局長は、前項の規定により決定された四半期予算執行計画書を会計管理者に通知しなければならない。

4 前2項の規定は、すでに決定された四半期予算執行計画書に変更を加える場合に準用する。

(執行の制限)

第12条 財源の全部若しくは一部を特定財源に求めるもの、又は所轄行政官庁の許可若しくは許可を要するものについては、その収入及び許可若しくは認可を得る見とおしがたった後でなければ、当該予算を執行することができない。ただし、組合長が特別の事由があると認めるときは、その必要の限度において異なる執行をすることができる。

(歳出予算の流用)

第13条 支出負担行為者は、歳出予算の流用を必要とするときは、別記第5号様式の予算流(充)用票により、節間の流用は事務局長の目間の流用は副組合長の決裁を受けなければならない。

2 歳出予算の科目の流用を決定したときは、事務局長は会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる経費は、これを増額のため流用することができない。

(1) 交際費

(2) 需用費(食糧費に限る。)

(予備費の充当)

第14条 支出負担行為者は、予備費の充当を必要とするときは、予算流(充)用票により事務局長を経て組合長の決裁を受けなければならない。

2 予備費の充当を決定したときは、事務局長は、その金額を款項及び目節に区分して、ただちに会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行に関する協議)

第15条 支出負担行為者は、次に掲げる事項について、会計管理者に協議しなければならない。

(1) 建設工事の執行計画に関する事項

(2) 補助金の交付決定及び実績報告に関する事項

(3) 財産の借受け、貸付け又は処分に関する事項

(4) 財務に関係ある条例、規則、告示、要綱、通知、指令等に関する事項

(5) 胆振東部日高西部衛生組合長期継続契約を締結することが出来る契約を定める条例(平成18年条例第5号)に定める長期継続契約に関する事項

(6) その他財務に関係ある重要又は異例に属する事項

(支出負担行為票の備付け)

第16条 支出負担行為者は、支出負担行為票綴りを備付け、予算の配当額、支出負担行為額、支出済み額及び残額を明らかにしておかなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の確保)

第17条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところにより、その収入の確保をはからなければならない。

(歳入の調定)

第18条 収入決定権者は、歳入を収入しようとするときは、別記第6号様式の収入調定票により調定しなければならない。ただし、事前の調定が難しいものは、収入後において調定することができる。

2 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入調定簿を整理しなければならない。

(分納金額の調定)

第19条 収入決定権者は、法令、条例、契約等の規定に基づき、収入金について分割納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期に係る金額について調定しなければならない。

(未調定収入金の調定)

第20条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。

(調定の変更)

第21条 収入決定権者は、調定をした後において、調定もれその他の誤り等特別の理由により、調定金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第22条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに収入調定票により、出納機関に対し、通知をしなければならない。

(納入の通知)

第23条 収入決定権者は、歳入の調定(第18条第1項ただし書を除く。)をしたときは、直ちに別記第7号様式の納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載する納入期限は、原則として調定の日から20日以内において定めるものとする。

(調定変更による納入通知)

第24条 収入決定権者は、第21条の規定により増加額に相当する金額について調定したときは、当該増加額を記載した納入通知書を送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第21条の規定により減少額に相当する金額について調定した歳入で、すでに納入通知書を発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は、すでに通知した納入期限と同一の期限としなければならない。

(納入通知書の再発行)

第25条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し当該納入義務者に交付しなければならない。

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第26条 出納機関は、納入義務者が納入通知書により現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、現金を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において収納に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金を収納したときは、その翌日までに収納済通知書に当該現金を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(証券につき支払が不確実と認める場合)

第27条 出納機関又は指定金融機関は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が提示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造されている場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(収納後の手続)

第28条 出納機関は、第131条の規定により、指定金融機関から収支日計表、収納済通知書及び別記第8号様式の収入集計票の送付を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該収納済通知書と収納諸表を組合長に送付しなければならない。

2 組合長は、前項の規定により送付を受けた収納諸表に基づき、関係帳簿を整理しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第29条 政令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は納入の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を組合長に提出し、決裁を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案

2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、組合長は次の各号に掲げる事項を胆振東部日高西部衛生組合公告式条例(昭和47年条例第1号)の定めるところにより告示するとともに、組合広報等をもって公表し、その周知をはからなければならない。

(1) 委託する事務の内容

(2) 受託者の住所、氏名その他必要な事項

3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、別記第9号様式の身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、提示しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し領収証書を交付しなければならない。

5 収入事務受託者は、収納した収入金を、その日又はその翌日現金払込書により指定金融機関に引き継ぐ(払い込む)とともに、別記第10号様式の収入金計算書を、出納機関に提出しなければならない。

6 出納機関は、前項の規定による収入金計算書の提出があったときは、前条第1項の規定に準じ関係諸帳簿を整理しなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第30条 収入決定権者は、当該年度に属する収入で過納、誤納又はその他の理由で払戻しの必要が生じた場合は、別記第11号様式の過誤納金還付充当決議(命令)書によって還付充当額を決定し、これを還付充当しなければならない。

2 前項の場合において過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、過誤納金還付充当決議(命令)書により出納機関に対して命令を発し、振替充当しなければならない。

3 収入決定権者が過誤納金をするとき、又は充当したときは、組合長は、納入義務者に対し、別記第12号様式の過誤納金還付充当通知書により通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第31条 収入決定権者は、調定した収入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、別記第6号様式の収入調定票により調定及び収入の更正を決定し、徴収簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、当該収入調定票により通知をしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、指定金融機関に通知するものとする。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の定義)

第32条 支出の原因となるべき契約、その他の行為を支出負担行為という。

(支出負担行為の手続)

第33条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした別記第13号様式の予算経理票(支出負担行為票)によって、これをしなければならない。

2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1(当該支出負担行為が別表第2に掲げるものであるとき、別表第2)に定めるところによる。

(支出負担行為の事前協議)

第34条 支出負担行為者は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、会計管理者に協議しなければならない。

(1) 1件10万円以上の委託料、賠償金(契約を作成しないものを除く。)

(2) 100万円以上の工事又は製造の請負

(3) 1件50万円以上の公有財産購入費、備品購入費、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金、出捐金及び積立金

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第35条 支出決定権者は、出納機関に対し、支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出の命令)

第36条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出された請求書又は第40条の規定による支出調書に基づき調査のうえ別記第14号様式の支出命令書より、出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。ただし、所属年度、会計区分、支出科目及び支払期日が同じものであるときは、二人以上の債権者をあわせて支出命令をすることができる。

2 支出命令書は、特別の理由によるものを除き、次の各号に掲げる期日までに出納機関に送付しなければならない。

(1) 支払期日の定めのあるものについては、支払期日の5日前

(2) 前渡資金及び概算払旅費については、受領予定日の5日前

(3) 会計年度経過後の支出命令票は、4月30日

(4) 第1号及び第2号の期間には、胆振東部日高西部衛生組合の休日を定める条例(平成4年条例第1号)第1条に定める組合の休日(以下「組合の休日」という。)を含めない。

3 前項の期日が組合の休日であるときは、その前日とする。

(分割支出の支出命令)

第37条 支出決定権者は、法令、契約等の定めに基づき分割して支出を要するものについては、支出の根拠となる契約書写し等を添付して支出命令を発しなければならない。

(支出命令の変更)

第38条 支出決定権者は、第36条の規定により支出の命令をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は調査もれ、その他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の変更をしなければならない。

(請求書の内容)

第39条 債権者からの請求書には、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 請求金額とその内容並びに算出の基礎

(2) 債権者の住所・氏名

(3) 請求年月日及び請求印

2 請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴してこれを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は継承があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添付させなければならない。

(支出調書)

第40条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前途又は概算払により支出する場合を除く。)については、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、その他の給与金

(2) 組合債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金、補填金及び賠償金

(5) 官公署の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費

(法定控除)

第41条 報酬、給料、手当、賃金、その他の給与金及び報償金について、その支払うべき金額から、次の各号に掲げるものを控除するときは、請求書又は支出調書には、支出総額のほか、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく掛金

(4) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの

2 前項の場合において、当該請求書又は支出調書には、納付書又は当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第42条 政令第161条第1項第17号の規定により、資金を前渡することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 賃金その他これに類する経費

(2) 現金をもって即時支払いをしなければ、調達困難な物資の購入又は利用若しくは使用することができないものに要する経費

(3) 会議等に要する負担金その他諸経費及び式典等の行事に際し直接支払を要する経費

(4) 交際費

(資金前渡手続)

第43条 支出決定権者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、資金前渡職員を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、別記第15号様式の前渡金支払調書を用いるものとする。

3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差しつかえのない限りなるべく分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第44条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預貯金する等確実に保管しなければならない。ただし、直ちに支払する場合はこの限りでない。

(前渡資金の支払上の原則)

第45条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、第36条の規定に準じて支払いの決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して、支払いを行い、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を作成しておかなければならない。

(前渡資金の精算)

第46条 資金前渡職員は、前資渡金について支払いが完了したとき、若しくは保管の事由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに別記第16号様式の前渡金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収書又は支払いを証明するに足りる書類を添付して当該支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による書類を受領したときは、直ちに関係帳票類を整理して出納機関に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第47条 政令第162条第6号の規定により、概算払のできる経費の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 交通事故等に係る損害賠償金

(概算払の手続)

第48条 支出決定権者は、政令第162条及び前条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(概算払の精算)

第49条 概算払を受けた者は、その受けた目的が終了後10日以内(旅費にあっては、3日以内)に精算しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

(前金払のできる経費)

第50条 政令第163条第8号の規定により、前金払をすることができるのは、次に掲げるものとする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費

(3) 使用料及び保険料

(4) 借入金の利子

(前金払の手続)

第51条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条並びに前条の規定により、前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(過年度支出)

第52条 支出決定権者は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を記入した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて組合長の決裁を受けなければならない。

(振替支出)

第53条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 歳入歳出外現金に移し替えする場合

(2) 歳入歳出外現金から歳入に移し替えする場合

(3) 基金への積立又は基金から歳入へ繰り入れる場合

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議し、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは、支出命令票を振替命令票に替えるものとする。

第4節 支払

(支出命令票の審査)

第54条 出納機関は、支出決定権者から支出命令票の送付を受けたときは、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 支出予算の配当額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 契約書その他関係書類に符合するか。

(8) 契約の締結方法等は、適法であるか。

(9) 法令等に違反することがないか。

2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 出納機関は、支出命令について審査の結果、することができないと認めるものについては、支出決定権者に対し、理由を付して当該支出命令票を返付しなければならない。

(小切手による支払)

第55条 出納機関は、支出命令票の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(小切手用紙)

第56条 出納機関は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手の振出)

第57条 出納機関の振出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第58条 出納機関は、その印鑑の保管及び小切手の押印事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

(印鑑の保管及び小切手帳の保管)

第59条 出納機関は、印鑑を自ら保管し、小切手帳を他の出納機関又は補助者に厳重保管させなければならない。

(使用小切手帳の数)

第60条 小切手帳は、第56条の規定により交付を受けたもの1冊を使用するものとする。

(小切手の記載)

第61条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額は印字器を用い、アラビア数字で表示しなければならない。

(小切手の番号)

第62条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、第60条の規定による小切手帳の1年間(出納整理機関を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第63条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手振出済通知)

第64条 出納機関は、小切手を振出したときは、別記第17号様式の小切手振出済通知書を、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第65条 小切手の交付は、出納機関が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払いについての領収書を徴しておかなければならない。

4 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第66条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に=線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、出納機関の印を押さなければならない。

(書損じ小切手)

第67条 書損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きしたうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第68条 出納機関は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手帳の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容の確認をしなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第69条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手の未使用用紙は、すみやかに交付を受けた指定金融機関に返戻して、領収証書を徴しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第70条 政令第165条の2に規定する口座振替のできる金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替申出の手続)

第71条 政令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払い(以下「口座振替払い」という。)を受けようとする債権者は、別記第18号様式の口座振替依頼書を若しくは請求書に金融機関名、口座種別、口座番号を付記して行うものとする。

(口座振替払)

第72条 出納機関は、口座振替払いをするときは、支出命令票その他必要な書類を添えて口座振替依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。

2 出納機関は、前項の手続きにより、支払いをしたときは、別記第19号様式の口座振替支払済通知書等で債権者に通知しなければならない。

(債権者への通知)

第73条 出納機関は、口座振替払いをしたときは、債権者に対して支払通知書を送付しなければならない。ただし、電話等で通知することができる場合及び債権者からの申出があった場合は、送付を省略することができる。

第5節 支出の過誤及び整理

(過誤金等の戻入)

第74条 支出決定権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをした場合の精算残金を返納させるときは、別記第14号様式の支出命令票(予算経理票)に朱書をもって返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により誤払い又は過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して、別記第20号様式の返納通知書を送付するものとする。

3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳票類に当該戻入に係る所要の事項を記載し、整理をしなければならない。

(支出の更正)

第75条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、別記第21号様式の科目更正票により支出更正の決定し、関係帳票類を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、支出更正の命令を発しなければならない。

2 出納機関は、第1項の規定により支出更正命令を受けた場合において、その支出更正命令が第131条第1項に規定する収支日計表に係るものであるときは、指定金融機関に対し、更正通知票により更正の通知をしなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第76条 事務局長は、毎会計年度の終了後すみやかに歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、組合長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第77条 事務局長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、組合長の決裁を受けて、第53条の規定に準じ処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第78条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、事務局長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、組合長に提出しなければならない。

2 事務局長は、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、組合長の指示を受けて、第53条の規定に準じ処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第79条 組合長は、政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公告式条例の定めるところにより公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第80条 組合長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請により、これを審査するものとする。

2 組合長は、前項の審査の結果により、その資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知するものとする。

(入札の公告)

第81条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までにしなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札者若しくは落札者がない場合、及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けたときはその旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を経たときに本契約をする旨

(9) 契約書作成の要否

(10) その他入札に関し必要と認める事項

(入札保証金の率)

第82条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る入札金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第83条 入札保証金は、現金で納めなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、第1号に掲げる国債又は地方債に係る担保の見積価格は、時価の10分の9以内で換算するものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 銀行又は組合長が指定する金融機関の保証

(3) その他組合長が確実と認める担保

(入札保証金納付の免除)

第84条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第79条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が過去2年間に、国(公団を含む。以下この章において同じ。)、地方公共団体又は組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これをすべて誠実に履行したものであり、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項第1号に該当する場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第85条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定した後これを還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第86条 契約担当者は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面に封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第87条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を付す必要があるときは、組合長の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付することができる。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札手続)

第88条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において、入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(入札の変更等)

第89条 一般競争入札において、契約担当者が必要と認めるときは、入札の実施を変更し、又は取り消すことができる。

2 前項の場合において入札者が損失を受けることがあっても、組合はその責任を負わない。

(無効入札)

第90条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のした入札

(2) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(3) 入札書に記名押印のない入札

(4) 入札保証金を納付しない者のした入札

(5) 1の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札

(6) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(7) 入札に関して不正の行為があった者のした入札

(8) その他入札条件に違反した入札

(再度入札)

第91条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第92条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められる場合にはその理由及び自己の意見を記載した書面を組合長に提出し、承認を求めなければならない。

2 契約担当者は、前項の承認があったときは予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みした者を落札者とするものとする。

(落札の通知)

第93条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条の規定により、落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適当な方法により、落札者の決定があった旨を知らせなければならない。落札の決定を開札の場所において入札者にした場合には、それをもって通知に代えることができる。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第94条 政令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法、その他の手続については、第79条及び第80条の規定を準用する。

(指名基準)

第95条 組合長は、契約担当者が指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第96条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情のない限り3名以上指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第81条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札の期日の前日から起算して少なくとも7日前(第81条第1項ただし書に準ずる事由があるときは3日前)までに発するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第97条 第82条から第92条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(予定価格の決定)

第98条 契約担当者は、政令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第86条の規定に準じ予定価格を定めなければならない。

(予定価格調書の作成)

第99条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として差し支えない物品を買い入れるとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(4) 1件の予定価格が10万円未満の契約をするとき。

(5) その他組合長が特別の理由があると認めるとき。

(見積書の徴取)

第100条 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、予定価格10万円(工事又は製造の請負については30万円)未満を除くほか、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は1人の者から見積書を徴することができる。

(見積書の徴取を省略することができる場合)

第101条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(4) 1件の予定価格が10万円未満の契約をするとき。

(5) その他組合長が特別の理由があると認めるとき。

(せり売り)

第102条 政令第167条の3の規定により、せり売りに付する場合は、第79条から第89条まで、第88条第91条及び第94条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書作成業務の公告等)

第103条 契約担当者は、契約を締結しようとする場合において、当該契約が、契約書の作成を要するときは、第81条第96条第2項又は第100条の規定による入札公告、指定通知又は指示に当たり、当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。

(契約書の作成)

第104条 落札者は、前条の規定による契約書の作成を要する契約を締結するときは、第93条(第97条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に契約担当者の作成する契約書により契約を締結しなければならない。

(契約書の記載事項)

第105条 契約書には、その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し工事費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金に関する事項

(10) 工事、製造又は給付の目的物にかし・・があった場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第106条 次の各号の一に該当するときは、第104条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が30万円(工事又は製造の請負契約については130万円)未満の契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約する場合

2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手から請書その他これに準じる書類を提出させることができる。

(契約保証金の率)

第107条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上とする。

(契約保証金の納付)

第108条 第83条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する補償事業会社による保証に代えることができる。

(契約保証金の免除)

第109条 契約担当者は、次に掲げる場合において、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、本組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約人から委託を受けた保険会社と公共工事履行保険契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に、国、地方公共団体又は組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国又は地方公共団体と締結する契約

(8) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、組合長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金の還付)

第110条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちこれを還付するものとする。

(仮契約)

第111条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第5節 契約の履行

(違約金)

第112条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約の定めるところにより、遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

(監督)

第113条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは工事、製造その他請負契約(以下「請負契約」という。)にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 契約担当者又は監督員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 契約担当者又は監督員は、監督の実施に当っては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項はこれを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第114条 監督員は、監督の結果について契約担当者に報告しなければならない。

(検査)

第115条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督員の立ち会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者又は検査員は、物件の買入れその他の契約についてその納付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

4 契約担当者又は検査員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施にあたっては、契約の相手方又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

5 契約担当者又は検査員は、第1項から第3項までの規定により検査をしたときは、検査調書を作成し、検査員にあっては契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(兼職禁止)

第116条 監督員と検査員は、それぞれこれを兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第117条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、組合の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査等の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをすることができない。

(前払金)

第118条 組合長は、工期が50日以上で、かつ、契約金額が250万円以上の工事に要する経費のうち公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木、建築に関する工事に要する費用で、必要があると認めたものについては、契約金額の10分の4以内の額を前払いすることができる。

2 前項の前払金は、組合長が特に必要と認めた場合を除き、10万円を単位とし、4,000万円を限度として支給するものとする。

(部分払)

第119条 工事、製造若しくは物件の買入れの既済部分について、その完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払いをする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。

3 第115条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払いをする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第120条 前条第1項の規定により部分払いの対象となる工事又は製造に係るものがその性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに組合を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該保険証書を組合に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第121条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務を譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって組合長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第122条 契約担当者は、法人又は協同組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更にかかる登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除等)

第123条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めるとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録のまつ・・消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 契約の締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、当該契約者に通知しなければならない。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(指定金融機関等における収納)

第124条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し領収証書を交付し、組合の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第125条 指定金融機関等は、翌年度に繰越したものに係る歳入金又は返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において収納にかかる現金は、翌年度の歳入として領収し、納入通知書等、返納通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第126条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書の提示を受けて政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払出して組合の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第127条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第124条又は第125条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第128条 指定金融機関は、第30条第2項の規定により送付を受けた「過誤納金」の記載のある小切手により払い戻すときは、支払いの手続きと同様に処理しなければならない。

第2節 雑則

(出納区分)

第129条 指定金融機関における出納は、歳入金及び歳出金にあっては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等にあっては、会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第130条 指定金融機関は、第3条の規定により、出納機関から送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払の際、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第131条 指定金融機関は、出納の状況について、別記第22号様式の収支日計表を作成し、領収済通知書、返納済通知書、振替済通知書並びに会計管理者が指定する必要な書類を添えて、翌営業日までに出納機関に提出しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書並びに会計管理者が指定する必要な書類を添えなければならない。

(報告義務)

第132条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他、その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第133条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳票類等の保存)

第134条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳票類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳票類にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間、これを保存しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第135条 事務局長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、組合長の決裁を受けなければならない。これを返済するときも、また、同様とする。

2 一時借入金を借入又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。

3 事務局長は、一時借入金の借入又は返済について、組合長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

第136条 削除

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第137条 歳入歳出外現金及び組合が保管する有価証券で、組合の所有に属していないもの(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次の各号の区分により整理しなければならない。

(1) 所有金

(2) 預り金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(受入れ及び払出し)

第138条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第139条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、事務局長が行うものとする。ただし、組合長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。

(公有財産の取得)

第140条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。

2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めたのちでなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 不動産、その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払いをしてはならない。ただし、組合長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得等の通知)

第141条 公有財産を取得したときは、事務局長は、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) その他、会計管理者において記録管理のうえ必要と認める事項

2 公有財産を処分したときは、事務局長は、次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の方法

(3) 売却代金

3 前項の通知をする場合において、登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。

(公有財産の管理)

第142条 事務局長は、その管理する公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。

(2) 土地の境界線が侵され、又は不明になっていないかどうか。

(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。

(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合するかどうか。

(公有財産台帳)

第143条 事務局長は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により、公有財産台帳を調整し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第144条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に掲げるもの以外の原因に基づいて取得した次の各号に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物並びに動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価額)

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価額)

(4) 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価額)

(5) 有価証券 額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 以上いずれにも属しないもの 評定価格

(公有財産の用途の変更)

第145条 公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、組合長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途を変更しようとする公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第146条 行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、組合長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

(行政財産の使用)

第147条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設の用に供する場合

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短時間使用させる場合

(3) その他組合長が特に必要があると認める場合

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 第1項の規定により行政財産の使用を許可するときは、許可を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前各号に掲げるもののほか、組合長の指示する事項

4 第1項の規定により許可する場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務、その他必要な条件を付することができる。

(普通財産の貸付)

第148条 普通財産を貸付けるときは、普通財産を借受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書の提出があったときは、意見を付し契約書案及び別記第23号様式の普通財産貸付調書を添えて組合長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借受しようとする理由及び使用目的

2 前項の規定により、申込書の提出があったときは、意見を付し契約書案及び別記第23号様式の普通財産貸付調書を添えて組合長の決裁を受けなければならない。

3 普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けにかかるものにあっては、この限りでない。

4 第3項の規定は、普通財産の貸付契約更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第149条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により組合長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際、原状に復さなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第150条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の処分)

第151条 普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、組合長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評価価格及びその算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

(普通財産に関する事故報告)

第152条 事務局長は、天災その他の事故により公有財産が滅失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、組合長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の内容及び損害の見積額

(5) 応急措置の状況

(6) 復旧所要経費及びその説明

第2節 物品

(標識)

第153条 備品(概ね3年以上使用に堪える10,000円以上の物品)には、別記第24号様式の標識を付さなければならない。ただし、これを付しがたいものについては、この限りでない。

(所管換)

第154条 備品は効率的な供用のため必要があるときは、所管換をすることができる。

(不用の決定等)

第155条 供用の必要がない又は供用することができないと認める備品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、その購入価格又は評定価格が50万円以上であるときは、あらかじめ組合長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により不用の決定をし、売払うことができないものについては廃棄する旨の決定をする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨出納機関に通知しなければならない。

(売払い)

第156条 前条第2項の規定により、売払いの決定をしたときは、事務局長に対し売払いのために必要な手続きをとることを請求しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により売払いの手続の請求があったときは、必要な措置をとらなければならない。

(廃棄)

第157条 第155条第2項の規定により廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第158条 政令第170条の2第2号の規定により組合長が決定する物品は、売却評定価格1万円未満とする。

第3節 債権

(債権の発生、消滅の通知)

第159条 法第240条に規定する債権が発生したときは、遅滞なく事務局長に通知しなければならない。また、債権が消滅したときも同様とする。

第4節 基金

(基金管理の基準)

第160条 会計管理者又は基金を管理する事務を担当する者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

第10章 帳簿等

(帳簿の備付)

第161条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別記第25~37号様式に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第162条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第163条 帳簿は、その記載すべき事由の発生のつど関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に、月計、2月以上にわたるときは累計を付さなければならない。

3 組合長は、帳簿の記載について、前項の定めるもののほか、別段の定めをすることができる。

(証拠書類)

第164条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(金額、数量等の訂正)

第165条 証拠書類を記載事項の指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で=線を引き押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第166条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第167条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に削除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第168条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。

(電子計算組織による記録等の特例)

第168条の2 財務事務の記録管理を電子計算組織によって行う場合にあっては、当該記録を収録した記録媒体等をもって、その記録の内容に応じる第161条から第163条までに規定する帳簿とみなす。

2 前項の電子計算組織による記録その他の事務処理の手続き及び記録の管理に関し必要な事項は、組合長が定める。

第11章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第169条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が同項前段に掲げる行為によって、組合に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出決定権者、物品使用者又は占有動産を保管している職員にあっては事務局長を経て、直ちに組合長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった措置

2 前項の場合において、会計管理者、支出決定権者又は事務局長は、次の各号に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 組合の受けた損害の範囲

(違反行為又は怠った行為)

第170条 第5条に規定する職員が、法第243条の2第1項後段に規定する行為によって、組合に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書を添えて、組合長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた結果となった作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事実

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(胆振東部日高西部衛生組合財務規則の廃止)

2 胆振東部日高西部衛生組合財務規則(昭和51年規則第7号)は、廃止する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の胆振東部日高西部衛生組合財務規則の規定によってなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の胆振東部日高西部衛生組合財務規則にこれに相当する規定があるときは、同規則中の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

別表第1(第33条関係)

支出負担行為の整理区分表(甲)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


2 給料


3 職員手当等

支出しようとする額


4 共済費

支出調書、死亡届書、失業証明書


5 災害補償費

本人の請求書、戸籍謄本又は抄本、病院等の請求書、死亡届書


6 恩給及び退職年金

請求書、履歴書


7 賃金

雇入れのとき

雇入れようとする期間又は時間にかかる額

雇入れ決議書、使役簿、賃金等支給調書


8 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書


9 旅費

旅行命令簿及び請求書


10 交際費

契約金額又は請求のあった額

請求書


11 需用費





(1) 消耗品費

購入契約を締結するとき

購入契約金額(請求された額)

見積書、契約書、請書、仕様書(請求書)


(2) 燃料費


(3) 賄材料費


(4) 飼料費


(5) 医薬材料費


(6) 食糧費


(7) 印刷製本費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)


(8) 修繕料


(9) 光熱水費

請求のあったとき

請求された額

契約書、請求書


12 役務費





(1) 通信運搬費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)


(2) 保管料


(3) 広告料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請求書、見積書


(4) 筆耕翻訳料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

見積書、契約書(請求書)


(5) 手数料


(6) 保険料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約期間の保険料の額

契約書、請求書


13 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

単価契約の場合は、かっこ書によることができる。

14 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

見積書、契約書(請求書)

15 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

入札書、見積書、契約書(請求書)


16 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

見積書、契約書(請求書)

単価契約の場合は、かっこ書によることができる。

17 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


18 備品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

見積書、契約書(請求書)


19 負担金、補助金及び交付金

交付決定のとき(請求のあったとき)

交付決定の金額(請求された額)

指令書の写し、内訳書等(請求書)

指令を要しないものは、かっこ書によることができる。

20 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類


21 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

申請書、契約書


22 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

借入関係書類、当該小切手等


24 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、株式申込書


25 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類


26 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書、寄附関係書類


27 公課費

賦課されたとき又は申告のとき

賦課された額又は申告納付する額

申告書の写賦課に関する文書


28 繰出金

繰出決定のとき

繰出しに要する額

繰出決定に関する書類


別表第2(第33条関係)

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 前途資金

資金を前途するとき

資金の前途を要する額

内訳明細書


2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類、請求書


3 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰越したとき

前年度に支出負担行為をした額

契約書


4 過誤払返納の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき

戻入する額

内訳書


5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類


別表第3

各種様式一覧表

様式番号

名称

規定条項

第1号

印鑑票

第3条

第2号

予算見積書(1)(2)(3)(4)(5)(6)

第7条

第3号

四半期計画書

第11条

第4号

四半期予算執行計画書

第11条

第5号

予算流(充)用票

第13条

第6号

収入調定票(1)(2)

第18条第31条

第7号

納入通知書(1)(2)(3)(4)

第23条

第8号

収入集計票

第28条

第9号

身分を示す証票

第29条

第10号

収入金計算書

第29条

第11号

過誤納金還付充当決議(命令)

第30条

第12号

過誤納金還付充当通知書

第30条

第13号

予算経理票(1)(2)(3)

第33条

第14号

支出命令書(1)(2)(3)

第36条第74条

第15号

前渡金支払調書

第43条

第16号

前渡金精算書

第46条

第17号

小切手振出済通知書

第64条

第18号

口座振替依頼書

第71条第72条

第19号

口座振替支払済通知書

第72条

第20号

返納通知書

第74条

第21号

科目更正票

第75条

第22号

収支日計表

第131条

第23号

普通財産貸付調書

第148条

第24号

標識

第153条

別表第4(第161条関係)

各種帳簿一覧表

様式番号

帳簿名

第25号

収入原簿

第26号

収入原簿

第27号

歳入歳出内訳簿

第28号

歳入歳出外現金等整理簿

第29号

予算経理簿

第30号

概算旅費整理簿

第31号

小切手振出整理簿

第32号

起債台帳

第33号

公有財産台帳(土地)

第34号

公有財産台帳(建物)

第35号

備品台帳

第36号

消耗品受払台帳

第37号

基金管理簿

様式 略

胆振東部日高西部衛生組合財務規則

平成12年4月1日 規則第2号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成12年4月1日 規則第2号
平成14年3月12日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第2号
平成19年3月23日 規則第2号
平成19年5月1日 規則第13号
平成19年10月1日 規則第14号
平成21年7月1日 規則第4号