○胆振東部日高西部衛生組合負担金徴収条例

平成7年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、胆振東部日高西部衛生組合規約(昭和47年地方第651号指令)第12条第2項の規定に基づく負担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(負担金の額)

第2条 前条に規定する負担金の額は、次の割合とする。

(1) 議会費、監査委員費及び公平委員会費は、均等割とする。

(2) 施設等整備事業費(同事業に係る公債費を含む。)は、同事業を施行した前年9月末日現在における過去1年間のし尿と汚泥の収集量(以下「し尿等収集量」という。)割とする。ただし、基本計画の変更を伴う施設等整備事業費は、計画処理量割とする。

(3) 経常経費は、直近の国勢調査人口割35パーセント、し尿等収集量(前年9月末日における過去1年間の実績)割65パーセントとする。

(4) 災害等で胆振東部日高西部衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第13条に基づき減免をした場合、この減免額は関係する町の負担とする。

2 会計年度中において歳入歳出予算の総額に増減が生じた場合は、前項各号の規定に基づき再算定を行うものとする。

(負担金の納期)

第3条 負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、組合長が、特に必要と認める場合は、別に納期を定めることができる。

第1期 4月15日

第2期 6月20日

第3期 8月20日

第4期 10月20日

第5期 12月20日

第6期 2月20日

(負担金の徴収方法)

第4条 負担金は、組合長が発行する納入通知書によって徴収するものとし、当該納入通知書に記載すべき各納期の負担金の額は、負担金総額を前条に規定する納期の数で除して得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その額を第1期の負担金の額に合算するものとする。

2 第2条第2項の規定に基づく負担金については、第3条に規定する第6期の負担金で調整するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(負担金の特例)

2 平成17年度に限り、合併により関係町のいずれかの町の区域の全部(以下「旧町」という。)をその区域の一部として新たに設置された町(以下「新町」という。)の負担金の額は旧町の負担の額とし、合併前までに旧町がなした負担は、新町がなした負担とみなす。

3 平成18年度及び平成19年度に限り、関係町の負担金の額は、改正後の胆振東部日高西部衛生組合負担金徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に基づき算出した額から改正前の胆振東部日高西部衛生組合負担金徴収条例第2条に基づき算出した額を控除して得た額に、次に定める割合を乗じて得た額を、改正後の条例第2条に基づき算出された負担金合計額から控除して得た額とする。

年度

割合

平成18年度

3分の2

平成19年度

3分の1

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合負担金徴収条例

平成7年3月22日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成7年3月22日 条例第3号
平成13年3月23日 条例第1号
平成17年11月25日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第2号