○胆振東部日高西部衛生組合財政調整基金条例

昭和59年3月26日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債繰上償還、その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への編入)

第2条 次の収入は、基金に編入する。

(1) 各会計年度において歳入歳出決算上剰余金を生じたときはその額の2分の1を下らない金額。ただし、事業繰延等支出を後年度に繰越した剰余金を除く。

(2) 基金から生ずる収入

(3) 基金の運用利子

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要止むを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源育成のためにする財産取得のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合財政調整基金条例

昭和59年3月26日 条例第2号

(昭和59年4月1日施行)