○胆振東部日高西部衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月21日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年度にわたる契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約であって、複数年度にわたる契約を締結しなければ、安定的な役務の提供の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月21日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年2月21日 条例第5号