○胆振東部日高西部衛生組合財産条例
昭和47年5月8日
条例第20号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 胆振東部日高西部衛生組合(以下「組合」という。)が所有する財産((地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条に規定する財産をいう。))の取得、管理及び処分に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
第2章 行政財産
(行政財産の目的外使用に対する使用料)
第2条 行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可する場合は、使用料を徴収しなければならない。
2 前項の使用料は、別に定める基準に基づき算定した額とする。
3 第1項の使用料は、これを前納させなければならない。ただし、組合長において特にやむを得ないと認めるときは、年度ごとに分割納入させ又は当該年度内において、随時に納期を定めて納入させることができる。
4 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(1) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公共事業の用に供するとき。
(2) 行政財産を使用している者が、地震、火災、水害等の災害により、当該使用部分の全部又は一部をその使用目的に供し難くなつたとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設としてきわめて短期間その用に供するとき。
第3章 普通財産
(普通財産の交換)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 組合において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、組合の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第5条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄付者又は相続人その他包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄付を受けたときの特約がある場合を除くほか、寄付を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代るべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産の寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲において当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の貸付)
第6条 普通財産を貸付する場合の貸付料は、法令に定めるもののほかに別表の基準によるものとする。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付を受けた者が、当該財産を使用目的に供し難いと認めるとき。
(3) 組合長において特に必要があると認めるとき。
(貸付期間)
第7条 普通財産の貸付は、次の期間をこえることができない。
(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合には60年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年
(借受人の転貸、権利譲渡の禁止)
第8条 普通財産の借受人は借受物件を転貸することができない。
(借受人の用途及び原形変更)
第9条 普通財産の借受人は、組合長の承認を得なければ借受物件を目的外の用途に供し又は原形を変更することができない。
2 前項の規定により、原形を変更した借受人は、その借受物件を貸付期間の終了又は契約解除に当り必要に応じ原形に回復させなければならない。
(借受人の義務違反の場合の措置)
第10条 前2条の規定に違反したとき若しくは貸付料を6月以上滞納したときは契約を解除し、組合長は必要に応じその損害の賠償を請求することができる。
第11条 借受人が借受物件について必要費又は有益費を支出することがあつても、組合は、その補償の責を負わない。
(督促料及び延滞損害金)
第12条 普通財産の貸付料を、その納付期限に納付しないときは、更に期日を指定して督促しなければならない。この場合には督促料を徴収する。
2 前項の督促を受けて、なお、指定期日までに納付しないときは延滞損害金を徴収する。
第13条 前条に定める督促料及び延滞損害金は、次のとおりである。
(1) 督促料 30円
(2) 延滞損害金 100円につき1日4銭の割で所定の納付期日の翌日からこれを納付した日の前日までの日数によつて計算した額
(3) 督促料及び延滞損害金は組合長が特に事由があると認めたときは、これを免除することができる。
(貸付料の改訂)
第14条 普通財産の貸付料は、3年毎に改訂する。ただし、財産の価値又は経済情勢に著しい変動のあつた場合には、この限りでない。
第4章 物品
(物品の交換)
第15条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を組合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第16条 物品は次の各号の一に該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体、その他の公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄付を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄付者又はその相続人、その他包括承継人に譲渡することを寄付の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸与又は減額貸付)
第17条 物品は公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
第5章 雑則
第18条 削除
(財産台帳)
第19条 組合長は財産台帳を調整し次の事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりこの記載事項を省略することができる。
(1) 種目
(2) 所在又は所属
(3) 数量
(4) 価格
(5) 得喪変更の年月日及び事由
(6) その他必要な事項
第20条 財産台帳に登録しなければならない財産の価格は購入に係るものは、購入価格、交換に係るものは交換当時の評定価格、収用に係るものは補償金額によりその他のものは次の区分による。
(1) 土地については類地の時価に比準して算定した金額
(2) 立竹木についてはその材積に単価を乗じて算定した金額、庭木その他材積を基準として計算し難い立竹木は見込価格
(3) 建物工作物その他の動産について建築費又は見込価格
(4) 権利については見込価格、株式又は出資による権利については払込金額又は出資額
(施行の細目)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(組合建物賃貸料徴収基準)
組合建物の賃貸料は貸し付け建物の総評価額(固定資産評価の方法による。)に1,000分の23.45を乗じたものとする。