○胆振東部日高西部衛生組合職員の旅費支給規則
平成10年12月26日
規則第8号
胆振東部日高西部衛生組合職員の旅費支給規則(昭和47年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合職員の旅費に関する条例(平成9年条例第7号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第4条第3項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、航空賃、船賃若しくは車賃、又は、ホテル、旅館、その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額とする。
(1) 旅費(概算)請求書 別記第2
(2) 旅費概算払精算書 別記第3
(3) 赴任旅費請求書 別記第4
(座席指定券等の取扱い)
第5条 条例第12条に規定する急行列車を利用する旅行であって用務の都合上座席指定列車の利用を要する場合は、旅行命令権者の承認を得た場合に限り、当該座席指定券の代金に相当する額を旅費として支給することができる。
(補則)
第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、そのつど組合長が定める。
附則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。