○胆振東部日高西部衛生組合職員の寒冷地手当に関する規則
平成15年4月1日
規則第4号
胆振東部日高西部衛生組合職員の寒冷地手当に関する規則(昭和54年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定に基づき、職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(世帯主である職員)
第2条 条例第23条第2項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員であって次の各号の一に該当する者をいう。
(1) 条例第10条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(2) 地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のうち、条例第26条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
(3) 地公法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 地公法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員
(5) 条例第26条の2の規定の適用を受ける職員
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(日割計算の額)
第4条 条例第23条第3項の組合長が定める額は、同条第2項規定による額を同条第3項各号に該当した月の現日数から胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第6号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算して得た額とする。
(支給日等)
第5条 寒冷地手当は、条例第23条に規定する基準日の属する月の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和47年規則第3号)で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員(条例第23条に規定する支給対象職員をいう。)には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第2条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(確認)
第6条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地を確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地を証明するに足りる書類の提出を求めるものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。