○胆振東部日高西部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和52年3月23日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第9号)第21条の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の支給)
第2条 手当の種類、業務内容及び支給額は、次の表に掲げるとおりとする。
種類 | 業務内容 | 支給額 |
試験検査手当 | し尿及び汚泥の分析又は実験業務 | 日額 500円 |
し尿処理手当 | し尿処理施設内における処理業務 | 日額 580円 |
2 前項に定める両業務内容を同一の日に行ったときは、し尿処理手当を支給する。
3 日額手当の支給される作業に従事した時間が、1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、この条例の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。
(規則への委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 この条例の改正前の規定に基づいて支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。