○胆振東部日高西部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和52年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第9号)第21条の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の支給)

第2条 手当の種類、業務内容及び支給額は、次の表に掲げるとおりとする。

種類

業務内容

支給額

試験検査手当

し尿及び汚泥の分析又は実験業務

日額 500円

し尿処理手当

し尿処理施設内における処理業務

日額 580円

2 前項に定める両業務内容を同一の日に行ったときは、し尿処理手当を支給する。

3 日額手当の支給される作業に従事した時間が、1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、この条例の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 この条例の改正前の規定に基づいて支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和52年3月23日 条例第5号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年3月23日 条例第5号
昭和53年3月31日 条例第2号
昭和54年12月17日 条例第9号
昭和59年12月25日 条例第5号
平成5年3月26日 条例第1号
平成9年3月4日 条例第2号