○胆振東部日高西部衛生組合職員の通勤手当に関する規則
昭和47年9月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住所と勤務庁との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道及び一般乗合旅客自動車、その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別記様式の通勤届により、その通勤の実情を、すみやかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合についても同様とする。
2 職員は前項後段に掲げる変更により給与条例第12条第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(運賃等相当額の算出の基準)
第5条 給与条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第7条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間が3ケ月をこえるときは3ケ月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは最低の等級による)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であつて最も低廉となるもの
(併用者の区分及び支給額)
第8条 給与条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員 運賃等相当額及び給与条例第12条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その額との差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第12条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第12条第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第9条 給与条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転者、自動車その他原動機付の交通用具とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(支給の方法)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
第11条 給与条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
第12条 この規則に定めるもののほか通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(事後の確認)
第13条 任命権者は、現に通勤手当を受けている職員について、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第4号)抄
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
