○胆振東部日高西部衛生組合職員の住居手当に関する規則

昭和47年9月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「給与条例」という。)第22条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第22条第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体等から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族で同条例第11条の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに組合長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第2条の2 次の各号に掲げる住宅は、給与条例第22条第1項第2号の住宅に準ずる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他組合長が定める住宅

(世帯主)

第2条の3 給与条例第22条第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(組合長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(支給額)

第2条の4 給与条例第22条第1項第2号に掲げる職員に支給する住居手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 職員(職員の扶養親族たる者を含む。)が所有する住宅に居住している職員で世帯主であるもの 2,000円

(2) 胆振東部日高西部衛生組合職員に対する住宅建設資金の助成に関する条例(昭和53年条例第6号)の適用を受けて建設した住宅に居住している職員(1月当りの助成額2,000円を超える職員を除く。) 2,000円から1月当りの助成額を控除した額

(3) 当該住宅が当該職員(職員の扶養親族たる者を含む。)によつて新築され、又は購入されたものである場合にあつては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は前2号の「2,000円」とあるのは、3,500円とする。

(届出)

第3条 新たに給与条例第22条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記第1号様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第22条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記第2号様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等と併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、組合長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第22条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については第3条の規定による届出がこれらに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が給与条例第22条第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第7条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に住居手当を受けている職員が給与条例第22条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に組合長が定める。

(経過措置)

第10条 胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第22条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第3項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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胆振東部日高西部衛生組合職員の住居手当に関する規則

昭和47年9月1日 規則第5号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年9月1日 規則第5号
昭和51年3月17日 規則第3号
昭和52年12月26日 規則第11号
昭和53年12月25日 規則第5号
昭和54年12月21日 規則第5号
昭和56年12月25日 規則第5号
平成2年3月23日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第4号
平成10年4月1日 規則第6号