○胆振東部日高西部衛生組合職員の管理職手当に関する規則

昭和47年9月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「給与条例」という。)第9条の規定により管理職手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職員の範囲及び支給額)

第2条 管理職手当を支給する職員の範囲及び支給額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務局長、参事 月額42,000円

(2) 事務局次長 月額32,000円

(管理職手当の支給)

第3条 管理職手当を受けるべき職員(以下「管理職員」という。)が他の職務を兼ねる場合には、主たる職務について管理職手当を支給する。

2 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が新たに管理職員となつたとき又は退職、死亡若しくは管理職員以外の職員となつたときは、当該月の管理職手当は日割計算により支給する。

(支給の制限)

第4条 管理職員が月の初日から末日までの間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 長期にわたる出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(給与条例第26条第1項の場合及び公務上負傷し又は疾病にかかり給与条例第13条に規定する勤務しないことにつき承認のあつた場合を除く。)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年3月27日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合職員の管理職手当に関する規則

昭和47年9月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年9月1日 規則第3号
平成4年4月1日 規則第4号
平成9年3月27日 規則第5号
平成10年3月4日 規則第3号
平成12年4月1日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第2号
平成19年3月27日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第1号