○胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第4号)に基づく特定の職員の給与の切替え規則

平成2年12月21日

規則第11号

(特定の職員の切替え及び期間の調整)

第1条 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が旧号俸1級2号俸から6号俸である職員の切替日における号俸は、旧号俸1級2号俸から6号俸のそれぞれその1号俸上位号俸とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 6月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 9月

(3) 経過期間が12月である職員 12月

(雑則)

第2条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第4号)…

平成2年12月21日 規則第11号

(平成2年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年12月21日 規則第11号