○職務の級における最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成19年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第6号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づき、最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において平成19年改正条例による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第9号)別表の行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級、同日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて別表に定める号俸とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸等職員の切替表
級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |