○胆振東部日高西部衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成19年3月30日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除(第3条)

第3章 級別資格基準(第4条―第8条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第9条―第16条)

第5章 昇格及び降格(第17条―第21条)

第6章 昇給(第22条―第27条)

第7章 特別の場合における号俸の決定(第28条―第31条)

第8章 補則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定に基づき、職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及び初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第5条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 組合長が定める試験機関の行う筆記試験又は組合長がこれに準ずると認める試験をいう。

第2章 削除

第3条 削除

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の組合職員、国又は他の地方公共団体に勤務する者その他組合長が定めるこれらに準ずる者となり、引き続きこれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数として換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して、修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第8条 第15条の規定の適用を受けた職員及び第16条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ組合長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第15条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第16条に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、組合長の定めるところにより、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第10条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表(別表第5)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないときは、同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第20条第1項又は第21条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、第12条から第16条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の例による。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第10条第1項の規定による号俸(前条の規定を受ける者にあっては、前条の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数)を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 採用試験に合格し、採用された者については、その者に適用される初任給基準表に掲げる学歴免許等資格を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条の規定の適用を受ける者等で組合長が定めるものにあっては、組合長の定めるところにより得られる経験年数)

(3) 第5条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。第5号において同じ。)以外の号俸である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

第14条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの初任給欄の号俸が下位である試験欄の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分を用い、又は当該初任給欄の号俸が下位である試験欄の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、組合長の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない組合職員

(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) その他組合長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号俸)

第16条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第13条又は第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ組合長の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(上位資格の取得等による昇格)

第18条 職員が第5条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第19条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第17条の規定にかかわらず、あらかじめ組合長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6に定める昇格時号俸対応表の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第18条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、組合長の定める号俸とする。

(降格の場合の号俸)

第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ組合長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

第6章 昇給

(昇給日)

第22条 給与条例第6条第3項に規定する規則で定める日は、第25条又は第26条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下、「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第23条 給与条例第6条第3項の規定による昇給(第25条又は第26条により行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にあるものの証明を得て行わなければならない。

(職員の昇給の号俸数)

第24条 給与条例第6条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。

2 給与条例第6条第5項ただし書に規定する職員に係る昇給の号俸数の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 2号俸

(2) 勤務成績が特に良好である職員 1号俸

(研修、表彰等による特別昇給)

第25条 勤務成績が良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、組合長の承認を得て、当該各号に定める日に、給与条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日まで

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、また、特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日まで

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(4) 在職中死亡した場合 死亡の日

(特別の場合の昇給)

第26条 勤務成績が特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ組合長の承認を得て、組合長の定める日に給与条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第27条 この章の規定は、職務の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

第7章 特別の場合における号俸の決定

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第28条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第20条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は組合長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を組合長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第29条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が復職し、又は休職のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に組合長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は組合長が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ組合長の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号俸の調整)

第30条 派遣職員がその派遣期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ組合長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第31条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ組合長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第8章 補則

(組合長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第32条 第16条若しくは第29条第2項に規定する組合長の承認を得て定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に組合長の承認を得て行うものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第33条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)に準じて組合長が別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第5号)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則(胆振東部日高西部衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をいう。以下「初任給等規則」という。)による別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給等規則第20条又は第21条の規定を適用する。

(職員の昇給の号俸数)

4 職員の基準号俸数は、初任給等規則第28条に規定する勤務成績の証明に基づき、職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(給与条例第6条第5号の規定の適用を受ける職員にあっては4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

試験

学歴免許区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

大学卒


3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

短大卒


1.5

4

4

2

2

0

1.5

10

14

16

18

高校卒

0

8

4

6

2

2

0

8

12

16

18

20

その他

大学卒


4

4

4

2

2

0

0

8

12

14

16

短大卒


2.5

4

4

2

2

0

2.5

7

11

13

15

高校卒


5

4

4

2

2

0

5

9

13

15

17

中学卒


9

4

4

2

2

3

12

16

20

22

24

別表第3(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務に直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員として職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役に立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合には、100/100以下)とする。

別表第4(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもってその者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が、正となる時はその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程終了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

3 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数については組合長が別段の定めをした職員については組合長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第5(第10条関係)

初任給基準表

試験

学歴免許区分

初任給

正規の試験

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級15号俸

高校卒

1級5号俸

その他

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

別表第6(第20条関係)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

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別表第7(第29条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

給与条例第26条第1項の休職の期間

3/3以下

胆振東部日高西部衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第11号。以下「分限条例」という。)第1条の2第2号の休職(職員が公務又は通勤上の災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

派遣職員の派遣の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

給与条例第26条第2項又は同条第3項の休職の期間

分限条例第1条の2第2号の休職(職員が公務又は通勤上の災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

公務外の負傷又は疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職期間に限る。)

3/3以下

備考

1 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

胆振東部日高西部衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成19年3月30日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年12月1日 規則第16号
平成26年3月17日 規則第1号
平成26年11月1日 規則第2号
平成28年3月22日 規則第2号