○胆振東部日高西部衛生組合職員の給与の支給に関する規則
平成19年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「給与条例」という。)に規定する給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給)
第2条 給与条例第7条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、又は勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は週休日でない日を支給日とする。
2 組合長は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、別に給料の支給日を定めることができる。
3 給料の支給日後において職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求したときは、給料支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、その際支給する。
5 職員が、月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
6 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(扶養手当の支給)
第3条 給与条例第10条第1項の届出は、扶養親族届(別記第1号様式)により行うものとする。
2 次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 任命権者は前2号までの認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第5条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(時間外勤務手当の支給)
第6条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務等命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
2 前項の場合においては、その職員の実際に勤務した時間及び時間外勤務手当等の支給額につき、時間外勤務手当等支給調書により整理しなければならない。
(時間計算)
第8条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数によって計算するものとし、この場合は1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第9条 時間外勤務手当等は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときはその日後において支給することができる。
2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用においては、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(給与条例第14条第3項の規則で定める勤務)
第9条の2 給与条例第14条第3項の規則で定める勤務は、次の各号に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。
(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第2条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(組合長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他組合長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日を変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
第10条 前4条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 給与条例第14条第2項に掲げる勤務 100分の25
(管理職員特別勤務手当の支給額等)
第12条 給与条例第14条の2第1項の規則で定める額は、管理職員の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 事務局長、参事 6,000円
(2) 事務局次長 4,000円
2 給与条例第14条の2第1項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第14条の2第2項の規則で定める額は、管理職員の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 事務局長、参事 3,000円
(2) 事務局次長 2,000円
(管理職員特別勤務手当の支給方法及び支給期日)
第13条 管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(勤務実績簿)
第14条 組合長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿に必要な事項を記載し、これを保管しなければならない。
(休日勤務手当の支給割合)
第15条 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第16条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は胆振東部日高西部衛生組合職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第11号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(給与条例第26条の2の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 無給派遣職員(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員
第17条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員であるものを除く。)となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 法第3条第3項第1号から第3号までに属する者で胆振東部日高西部衛生組合に勤務するもの
(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者(非常勤職員であるものを除く。)となったもの及びこれらに準ずる者と組合長が認めたもの
(加算を受ける職員及び加算割合)
第19条 給与条例第18条第4項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、次の表に掲げる職員の区分とし、給与条例第18条第4項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。
職員 | 加算割合 |
職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
(期末手当に係る在職期間)
第20条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間(給与条例第26条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(1) 特別職に属する職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第22条 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第23条 任命権者は、給与条例第18条の3第1項(給与条例第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ組合長に協議しなければならない。
第24条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第25条 給与条例第18条の3第2項(給与条例第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
(不服申立ての教示)
第26条 給与条例第18条の3第5項(給与条例第19条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、組合長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間並びに当該不服申立てをすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分をした者に対してその取消しの申立てをすることができる旨を記載しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第27条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び組合長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第29条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条第5項において準用する給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている職員(給与条例第26条第1項の適用を受ける休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員
第30条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第31条 給与条例第19条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第35条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第32条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間
(5) 法第38条の規定による承認を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号。次号において「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、組合長の定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 基準日以前6箇月以内の期間(以下「評定期間」という。)における勤務成績が特に優秀な職員 100分の90.5以上100分の150以下
(2) 評定期間における勤務成績が優秀な職員(前号に該当する職員を除く。) 100分の80以上100分の90.5未満
(3) 評定期間における勤務成績が良好な職員(前2号に該当する職員を除く。) 100分の69.5
(4) 前3号に掲げる職員以外の職員 100分の69.5未満
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第36条 給与条例第18条第1項及び第19条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次に掲げた基準日に対応する支給日欄に掲げる日とする。ただし、当該支給日欄に掲げる日が、土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日を支給日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額)
第37条 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、次に決めるところによる。
(1) 休職者の場合には、給与条例第26条に規定する支給率を乗じない給与月額
(2) 給与条例第13条、育児休業法第9条第2項、勤務時間条例第15条第3項又は法第38条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額
(疾病の範囲)
第39条 給与条例第26条第2項に規定する規則で定める疾病は、次のとおりとする。
(1) 高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性のじん臓疾患、糖尿病及び悪性新生物による疾患
(2) 精神病及び膠原病のうち組合長が特に必要と認めるもの
(端数計算)
第40条 給与条例及びこの規則に定めるところにより、給与の支給額を計算する場合において、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。ただし、給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は同条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第41条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例施行規則の廃止)
2 胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和47年規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、すでに実施された関係事項については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月6日から適用する。
