○胆振東部日高西部衛生組合職員の給与支給に関する特例条例

昭和48年11月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項の規定に基づき、給与の支払に関しその特例を定めることを目的とする。

(給与支払の特例)

第2条 職員の給与は、この条例に定めるところにより次に掲げるものを控除して支払うことができる。

(1) 職員が、組合又は鵡川町に納付義務を負う使用料・賃貸料・償還金等

(2) 職員団体及び職員団体が行う職員の福利厚生等に関する費用で組合長が認めたもの

(3) 預貯金

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合職員の給与支給に関する特例条例

昭和48年11月30日 条例第11号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年11月30日 条例第11号
平成15年11月18日 条例第5号