○胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例
昭和47年5月8日
条例第9号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項に規定する職員を除く。)の給与について必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 この条例に基づく給与は、他の法令及び第3条第2項に規定する場合を除くほか、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第3条 給料は、胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)に対する報酬であつて、管理職手当、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当、住居手当及び寒冷地手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
第4条 削除
(給料表)
第5条 この条例に定める給料表は、別表のとおりとする。
2 この条例の適用に際し初号に満たない者に対する給料額は規則で定める。
(等級別基準職務表)
第5条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。
(昇給の基準)
第6条 職員の職務の級は、前条の2の規定に基づく職務の分類基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準により決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員は、前2項の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、規則で定めるところにより、昇給させることができる。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項又は法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支払い方法)
第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
第8条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合には、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき規則で定める職にある職員に対して支給する。
2 管理職手当の月額は、給料月額に100分の12を乗じて得た額を超えない範囲内で、規則で定める。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計のみちがなく主として職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
第11条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員になつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、また死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届け出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のための交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して組合長が定める職員にあっては、その額から、その額に組合長が定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 片道3キロメートル未満 2,000円
イ 片道3キロメートル以上5キロメートル未満 4,000円
ウ 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 5,400円
エ 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
オ 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,000円
カ 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
キ 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 15,800円
ク 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
ケ 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 21,600円
コ 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
サ 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 26,200円
シ 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
ス 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 29,800円
セ 片道60キロメートル以上 31,600円
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し、必要な事項は規則で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第15条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、常時勤務に服することを要する職員との権衡を考慮して規則で定めるものに限る。)には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(管理職員特別勤務手当)
第14条の2 第9条第1項の規定に基づく規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日勤務手当)
第15条 職員には、正規の勤務日が祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等に当つても給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として、午後10時から午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
第17条 削除
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差止め)
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であって、その者に対して期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認められるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は地方公務員法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は同法第49条第1項に規定する説明書とそれぞれみなし、同法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関して必要な事項は、規則で定める。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
第20条 削除
(特殊勤務手当)
第21条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(住居手当)
第22条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公宅を貸与され使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,000円以内(当該住宅が当該職員によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は2,500円)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(寒冷地手当)
第23条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職し、常時勤務に服する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に支給する。
世帯等の区分
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
26,000円 | 14,500円 | 9,800円 |
4 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当等の支払方法)
第24条 管理職手当、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、勤勉手当及び特殊勤務手当等の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第25条 第14条、第15条第2項及び第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額(第22条第2項第2号に規定する住居手当の月額及び第23条に規定する寒冷地手当の月額を加算した額)に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(休職者の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患その他規則で定める疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、調整手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、調整手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が前3項以外の事由により地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が胆振東部日高西部衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第11号。以下「分限条例」という。)第1条の2第1項第1号に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 職員が分限条例第1条の2第1項第2号に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の100分の70以内(その原因である災害が、公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合は、100分の100以内)を支給することができる。
(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)
第26条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与及び費用弁償は、別に条例で定める。
(臨時的任用職員の給与)
第26条の3 法第22条の3に規定する臨時的任用職員に支給する給与は、任命権者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、別に定める。
(実施規定)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 別表給料表の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第5項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第4項において準用する第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(給料月額の特例措置)
6 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における行政職給料表の適用を受ける職員の給料月額及び胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第5号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第5項から第7項までによる給料の額との合計額(以下「特例期間の給料の月額」という。)は、第5条及び第6条、附則第3項第1号並びに平成19年改正条例附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた給料月額及び平成19年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料との合計額から、100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下附則第7項及び附則第8項に同じ。)を減じた額とする。ただし、特例期間中において離職する職員の当該離職日における給料月額の算出の基礎となる給料月額は、特例期間算定前の給料月額とする。
(期末手当及び勤勉手当の特例措置に関する経過措置)
10 附則第7項の規定は、平成25年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当については、適用しない。
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 定年等条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 胆振東部日高西部衛生組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されたいた職員を除く。)
13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等された職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において、「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下、この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11号の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和47年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の同条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第20条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(切替要領)
2 新給料施行の日(以下「切替日」という。)における職員の等級及び号俸(以下「新号俸」という。)は切替日の前日における職務の等級及び号俸(以下「旧号俸」という。)と同一とする。
(経過措置)
3 改正後の第22条の規定により算出した額が改正前の手当額に達しないこととなるときは、昭和49年3月31日までの間、改正規定にかかわらず、なお従前の例により算出した手当額とする。
(給与の内払)
4 改正前の胆振東部日高西部衛生組合の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の同条例による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第2項並びに第20条第1項の規定は、同年9月1日から適用し、同第23条第2項の規定は、同年8月31日の基準日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速かにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日)から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の確行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第2項の規定は、同年8月31日の基準日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表)に定める号俸又は給料月額とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例施行の際、改正前の条例第22条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第22条の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
最高号俸等の切替表
切替日等における職務の等級 | 1等級 | |
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 19号俸 | 19号俸 |
202,600円 | 20号俸 | |
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第2項の規定は、昭和51年8月31日の基準日から、同条例第19条第2項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和52年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第21条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第22条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第2項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第2項の規定は、同年8月31日の基準日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第22条の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第22条の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条の規定は、同年8月30日から適用する。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額が、次の各号に掲げる額に、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第3項に規定する割合を乗じて得た額と世帯等の区分に応じた額を合算した額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る改正後の条例第23条第3項の基準額とする。
(1) 特別職等の職員 基準日において当該職員の受ける給料の昭和55年8月30日における額
(2) 一般職に属する職員 基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額に7,800円を加算した額
3 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第23条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第23条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第2項の規定は、同年8月31日の基準日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第22条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員であつては規則で定める日)までの住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 昭和56年6月1日及び12月1日に在職する職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第6号)の規定による改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第22条又は附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条の規定は、昭和57年8月31日の基準日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 附則前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年8月31日から施行する。ただし、改正後の条例第10条第4項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附剣第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、組合長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けでいた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 |
附則別表第2
号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | |
19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | ||
21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | ||
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | ||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | ||
24 | 24 | 23 | 19 | ||||
25 | 24 | 19 | |||||
26 | 25 | 20 | |||||
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第20条第1項の規定は、昭和62年1月1日から、第2条の規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 第1条(前項ただし書第1条中第20条第1項に規定する改正規定を除く。)の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
第2条 改正後の条例別表第1の規定中、昭和61年4月1日(以下「旧切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の旧切替日における号俸又は給料月額は、旧切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表第1)に定める号俸又は給料月額とする。
(給料の内払)
第3条 改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、旧切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
第4条 第2条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定は、昭和62年4月1日(以下「新切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属している職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第2に掲げられているものの新切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、組合長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
第5条 前条の規定により新切替日における職務の級を定められる職員(附則第2条に規定する職員を除く。)の新切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、新切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号俸とする。
2 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する新切替日以後における最初の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸をうけていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸等の基礎)
第6条 前4条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
最高号俸等の切替表
切替日における職務の級 | 7級 | |
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 22号俸 | 22号俸 |
358,700円 | 366,800円 | |
362,400円 | 370,500円 | |
366,100円 | 374,200円 | |
369,800円 | 377,900円 | |
附則別表第2
職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
7級 | 7級 | |
8級 |
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表第1)に定める号俸又は給料月額とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第22条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
最高号俸等の切替表
切替日における職務の級 | 7級 | |
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 22号俸 | 22号俸 |
366,800円 | 372,000円 | |
370,500円 | 375,700円 | |
374,200円 | 379,400円 | |
377,900円 | 383,100円 | |
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条第2項第2号及び第4号の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(最高号俸の切替等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表第1)に定める号俸又は給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
最高号俸等の切替表
切替日における職務の級 | 7級 | |
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 22号俸 | 22号俸 |
372,000円 | 380,300円 | |
375,700円 | 384,000円 | |
379,400円 | 387,700円 | |
383,100円 | 391,400円 | |
附則(平成元年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表第1)に定める号俸又は給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
最高号俸等の切替表
切替日における職務の級 | 7級 | |
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 22号俸 | 22号俸 |
380,300円 | 391,100円 | |
384,000円 | 394,800円 | |
387,700円 | 398,500円 | |
391,400円 | 402,200円 | |
附則(平成2年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項及び第6項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第2項の規定は同年8月31日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条第4項の規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第7号で平成3年12月21日から施行)
(最高号俸等の切替等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表第1)に定める号俸又は給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表
切替日における職務の級 | 7級 | |
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 22号俸 | 22号俸 |
403,200円 | 415,100円 | |
406,900円 | 418,800円 | |
410,600円 | 422,500円 | |
414,300円 | 426,200円 | |
418,000円 | 429,900円 | |
421,700円 | 433,600円 | |
425,400円 | 437,300円 | |
429,100円 | 441,000円 | |
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成4年5月24日から施行する。
附則(平成4年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第18条第2項に規定する改正規定を除く。)による改正後の胆振東部日高衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例措置)
3 平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第18条第2項の規定の適用があつたものとして、平成5年12月及び平成6年3月に支給される期末手当の額を算定して得た額の合計額から平成5年12月に支給された期末手当の額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の胆振東部日高衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成6年度に限り、改正後の条例第18条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
3 改正後の条例第18条第2項及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第18条第2項の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表第1)に定める号俸又は給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表
切替日における職務の級 | 6級 | |
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 24号 | 24号 |
425,200円 | 427,100円 | |
428,800円 | 430,700円 | |
432,400円 | 434,300円 | |
436,000円 | 437,900円 | |
439,600円 | 441,500円 | |
443,200円 | 445,100円 | |
446,800円 | 448,700円 | |
450,400円 | 452,300円 | |
附則(平成8年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表(附則別表第1)に定める号俸又は給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表
切替日における職務の級 | 6級 | |
区分 | 切替前の号俸 | 切替後の号俸 |
号俸又は給料月額 | 24号 | 24号 |
427,100円 | 429,300円 | |
430,700円 | 432,900円 | |
434,300円 | 436,500円 | |
437,900円 | 440,100円 | |
441,500円 | 443,700円 | |
445,100円 | 447,300円 | |
448,700円 | 450,900円 | |
452,300円 | 454,500円 | |
附則(平成9年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
3 平成8年度の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第23条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の組合長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(この条例による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に改正前の条例第23条第3項に規定する100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 1万円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 2万円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
附則(平成9年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例及び胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表(附則別表)に定める号俸又は給料月額とする。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例及び胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表
切替日における職務の級 | 6級 | 7級 | ||
区分 | 切替前の号俸 | 切替後の号俸 | 切替前の号俸 | 切替後の号俸 |
号俸又は給料月額 | 24号 | 24号 | 22号 | 22号 |
429,300円 | 431,500円 | 442,300円 | ||
432,900円 | 435,100円 | 446,000円 | ||
436,500円 | 438,700円 | 449,700円 | ||
440,100円 | 442,300円 | 453,400円 | ||
443,700円 | 445,900円 | 457,100円 | ||
447,300円 | 449,500円 | 460,800円 | ||
450,900円 | 453,100円 | 464,500円 | ||
454,500円 | 456,700円 | 468,200円 | ||
附則(平成10年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項及び第20条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表(附則別表)に定める号俸又は給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例は、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表
切替日における職務の級 | 6級 | 7級 | ||
区分 | 切替前の号俸 | 切替後の号俸 | 切替前の号俸 | 切替後の号俸 |
号俸又は給料月額 | 24号 | 24号 | 22号 | 22号 |
431,500円 | 433,200円 | 442,300円 | 444,100円 | |
435,100円 | 436,800円 | 446,000円 | 447,800円 | |
438,700円 | 440,400円 | 449,700円 | 451,500円 | |
442,300円 | 444,000円 | 453,400円 | 455,200円 | |
445,900円 | 447,600円 | 457,100円 | 458,900円 | |
449,500円 | 451,200円 | 460,800円 | 462,600円 | |
453,100円 | 454,800円 | 464,500円 | 466,300円 | |
456,700円 | 458,400円 | 468,200円 | 470,000円 | |
附則(平成11年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定は、平成10年8月31日から適用する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成11年度に限り、改正後の条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
3 改正後の条例第18条第2項及び前項の規定により、平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第18条第2項の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額に、55分の50を乗じて得た額
(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に、190分の25を乗じて得た額
(最高号俸等の切替え等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表(附則別表)に定める号俸又は給料月額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表
切替日における職務の級 | 6級 | 7級 | ||
区分 | 切替前の号俸 | 切替後の号俸 | 切替前の号俸 | 切替後の号俸 |
号俸又は給料月額 | 24号 | 24号 | 22号 | 22号 |
433,200円 | 433,500円 | 444,100円 | 444,400円 | |
436,800円 | 437,100円 | 447,800円 | 448,100円 | |
440,400円 | 440,700円 | 451,500円 | 451,800円 | |
444,000円 | 444,300円 | 455,200円 | 455,500円 | |
447,600円 | 447,900円 | 458,900円 | 459,200円 | |
451,200円 | 451,500円 | 462,600円 | 462,900円 | |
454,800円 | 455,100円 | 466,300円 | 466,600円 | |
458,400円 | 458,700円 | 470,000円 | 470,300円 | |
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項及び第19条第2項の規定を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例措置)
2 平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第18条及び第19条の規定により平成12年12月に支給される期末手当及び勤勉手当並びに平成13年3月に支給される期末手当の額を算定して得た額の合計額から、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条及び第19条の規定により平成12年12月に支給を受けた期末手当及び勤勉手当の合計額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例措置)
2 平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第18条の規定により平成13年12月に支給される期末手当及び平成14年3月に支給される期末手当の額を算定して得た額の合計額から、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第18条の規定により平成13年12月に支給を受けた期末手当の額を控除して得た額とする。
附則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項、第6項及び第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、施行日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表)に定める号俸又は給料月額とする。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成14年4月1日から施行日の前日まで支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 改正後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
6 胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表
切替日における職務の級 | 6級 | 7級 | ||
区分 | 切替前の号俸 | 切替後の号俸 | 切替前の号俸 | 切替後の号俸 |
号俸又は給料月額 | 24号 | 24号 | 22号 | 22号 |
433,500円 | 424,900円 | 444,400円 | 435,500円 | |
437,100円 | 428,400円 | 448,100円 | 439,100円 | |
440,700円 | 431,900円 | 451,800円 | 442,700円 | |
444,300円 | 435,400円 | 455,500円 | 446,300円 | |
447,900円 | 438,900円 | 459,200円 | 449,900円 | |
451,500円 | 442,400円 | 462,900円 | 453,500円 | |
455,100円 | 445,900円 | 466,600円 | 457,100円 | |
458,700円 | 449,400円 | 470,300円 | 460,700円 | |
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、施行日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表)に定める号俸又は給料月額とする。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額を減じた額とする。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表
切替日における職務の級 | 6級 | 7級 | ||
区分 | 切替前の号俸 | 切替後の号俸 | 切替前の号俸 | 切替後の号俸 |
号俸又は給料月額 | 24号 | 24号 | 22号 | 22号 |
424,900円 | 420,100円 | 435,500円 | 430,600円 | |
428,400円 | 423,500円 | 439,100円 | 434,100円 | |
431,900円 | 426,900円 | 442,700円 | 437,600円 | |
435,400円 | 430,300円 | 446,300円 | 441,100円 | |
438,900円 | 433,700円 | 449,900円 | 444,600円 | |
442,400円 | 437,100円 | 453,500円 | 448,100円 | |
445,900円 | 440,500円 | 457,100円 | 451,600円 | |
449,400円 | 443,900円 | 460,700円 | 455,100円 | |
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正後の条例 この条例による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例をいう。
(2) 経過措置対象職員 平成16年8月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職し、常時勤務に服する職員をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に対しては、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、次の表に掲げる基準日の属する月の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額の寒冷地手当を支給する。
基準日の属する月の区分 | 世帯等の区分 | |||
世帯主である職員 | その他の職員 | |||
扶養親族が3人以上ある職員 | 扶養親族が1人又は2人ある職員 | その他の世帯主である職員 | ||
平成17年11月から平成18年3月まで | 39,060円 | 34,620円 | 21,260円 | 13,880円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 35,060円 | 31,620円 | 19,060円 | 12,480円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 31,060円 | 28,620円 | 16,860円 | 11,080円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 27,060円 | 25,620円 | 14,660円 | 9,680円 |
4 改正後の条例第23条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第2号)附則第3項と第4項において組み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。
5 附則第3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6 職員以外の地方公務員等であつた者が、旧基準日の翌日以降に引き続き職員となつた場合において、任用の事情、旧基準日から当該職員となつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者と権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員であるものに対しては、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、附則第3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
附則(平成17年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、施行日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表)に定める号俸又は給料月額とする。
3 前項の規定により給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第6条第6項ただし書)の適用については、その者の切替前の給料月額を受けていた期間をその者の切替後の給料月額を受ける期間に通算する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第18条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額(以下「基礎額」という。)に、8を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(端数計算)
5 前項第1号に規定する基礎額又は同項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表
切替日における職務の級 | 6級 | 7級 | ||
区分 | 切替前の号俸 | 切替後の号俸 | 切替前の号俸 | 切替後の号俸 |
号俸又は給料月額 | 24号 | 24号 | 22号 | 22号 |
420,100円 | 418,700円 | 430,600円 | 429,200円 | |
423,500円 | 422,100円 | 434,100円 | 432,700円 | |
426,900円 | 425,500円 | 437,600円 | 436,200円 | |
430,300円 | 428,900円 | 441,100円 | 439,700円 | |
433,700円 | 432,300円 | 444,600円 | 443,200円 | |
437,100円 | 435,700円 | 448,100円 | 446,700円 | |
440,500円 | 439,100円 | 451,600円 | 450,200円 | |
443,900円 | 442,500円 | 455,100円 | 453,700円 | |
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(規則の定める職員にあつては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第4号。この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、平成21年改正条例附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
附則(平成19年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第11条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第18条第2項から第5項まで(胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第26条の2に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、これら職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった目)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給される期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例の第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第18条第2項から第5項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第26条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第3項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定を受けず、かつ、胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第5号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例及び胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第2号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項並びに別表の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と、附則第5項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、同項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」とする。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日前における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第9号。以下この項において「給与条例」という。)第18条第3項(給与条例第19条第4項において準用する場合及び胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下この項において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第18条第3項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第18条の3第6項の規定は、施行の日以後にされた同項に規定する一時差止処分等に係る審査請求について適用し、施行の前にされた一時差止処分等に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(1) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (2) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は被扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第22条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第22条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条改正後給与条例第22条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条改正後給与条例第22条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第18条第1項及び第4項、第18条の2第2号(同条第19条第5項において準用する場合を含む)、第19条第1項及び第2項第1号並びに第26条第7項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(令和元年条例第9号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
(施行時期等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
(施行時期等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の胆振東部日高西部衛生組合の給与に関する条例第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当ての額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間を除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第6条第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第10条、第11条並びに新給与条例第6条第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和6年条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和7年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が不足別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の移動者の号俸調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び組合長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合と均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第10条の規定適用については、同条第2項中「
(5) 重度心身障害者 |
」とあるのは、「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。) |
」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円」とする。
(委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 号俸の切替表(附則第2項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | |||
95 | 91 | |||
96 | 92 | |||
97 | 93 | |||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
附則(令和7年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
別表第1 行政職給料表(第5条関係)
ア 行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||
110 | 304,200 | ||||||
111 | 304,600 | ||||||
112 | 304,900 | ||||||
113 | 305,100 | ||||||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | |
別表第2 等級別基準職務表(第5条の2関係)
行政職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務、業務主事の職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務、業務主任の職務 |
3級 | 主任の職務、業務主査の職務 |
4級 | 1 主査の職務 2 相当困難な業務を処理する主任の職務 |
5級 | 1 参事の職務 2 主幹、事務局次長の職務 3 副主幹の職務 |
6級 | 1 事務局長の職務 2 相当困難な業務を処理する参事の職務 |