○胆振東部日高西部衛生組合の議会の議員の議員報酬及び特別職の職員で非常勤のものに対する報酬並びに費用弁償に関する条例
昭和47年5月8日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第4項の規定に基づき、議会の議員の議員報酬及び次の各号に掲げる特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤特別職」という。)の報酬並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 監査委員
(2) 情報公開・個人情報保護審査会の委員
(報酬の額)
第2条 議会の議員の議員報酬及び非常勤特別職の報酬(以下「報酬」という。)の額は、別表第1に掲げる額とする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬の支給日は、職務従事後15日以内とする。
(費用弁償)
第4条 議会の議員、非常勤特別職が公務のため旅行したときは、その旅行について住所地から用務地まで、その順路により、費用弁償として旅費を支給する。
(費用弁償の支給方法)
第5条 費用弁償の支給方法は、胆振東部日高西部衛生組合職員の旅費に関する条例(平成9年条例第7号)の支給の例による。ただし、同条例第15条第1項中かっこ書及び第16条の規定は適用しない。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第9号)
(施行期日)
この条例は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正後の胆振東部日高西部衛生組合の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規程は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年7月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の胆振東部日高西部衛生組合の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和62年7月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
2 改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の旅費に関する条例、胆振東部日高西部衛生組合の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例及び胆振東部日高西部衛生組合実費弁償支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は平成18年3月27日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条及び第4条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の胆振東部日高西部衛生組合の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成20年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び費用弁償は、この条例による改正後の胆振東部日高西部衛生組合の議会の議員の議員報酬及び特別職の職員で非常勤のものに対する報酬並びに費用弁償に関する条例の規定により支払われた議員報酬、報酬及び費用弁償とみなす。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬の額 |
議会の議員 | 1日につき 7,000円 |
監査委員 | 1日につき 7,000円 |
情報公開・個人情報保護審査会の委員 | 1日につき 7,000円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 旅費 | ||||||
鉄道賃及び船賃 | 航空運賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |||
管内 | 管外 | 管内 | 管外 | ||||
議会の議員監査委員情報公開・個人情報保護審査会の委員 | 実費 | 37円 | 1,500円 | 3,000円 | 5,000円 | 13,300円 | |
備考 1 「管内」とは、胆振東部日高西部衛生組合内の地域をいい、「管外」とは管内以外の区域をいう。 | |||||||